告示の概要
予防接種法施行規則の改正。臨時の予防接種に関する記録の保存期間について、接種日または死亡日の翌日から5年、または市町村長による情報提供日のいずれか遅い日まで保存することを義務付ける。施行は令和8年2月1日。
解決される課題・利点
- この省令改正は、臨時の予防接種に関する記録の保存期間を明確化し、公衆衛生上のデータ管理と情報共有を強化することを目的としている。
- これにより、将来的な感染症対策やワクチン接種計画の策定において、より正確かつ長期的なデータに基づいた意思決定が可能となる。
- 特に、新たな感染症が発生し、緊急的に予防接種が行われた際の記録管理は、その後の発生動向調査、効果検証、副反応分析などに不可欠であり、公衆衛生危機への対応能力向上に貢献する。
- また、市町村長による情報提供の義務化と記録保存期間の連携により、情報の一貫性とアクセス性が向上し、災害時やパンデミック発生時における迅速な情報共有体制の構築に寄与する。
- さらに、透明性の向上を通じて、国民の予防接種への信頼を高め、公衆衛生の全体的な質的向上を図る上でも重要な基盤となる。
懸念点・リスク
- 記録保存期間の延長は、市町村の事務負担の増加とデータ管理コストの増大を内包する問題として挙げられる。
- 特に、過去の記録も対象となる場合、既存の記録のデジタル化や保管場所の確保、セキュリティ対策の強化が必要となり、リソースが不足している自治体にとっては大きな課題となる可能性がある。
- また、個人情報の長期保存は、情報漏洩のリスクを高める懸念も生じる。
- 厳格なアクセス管理とセキュリティ対策が求められるが、その実施には追加の予算と専門知識が必要となる。
- さらに、情報提供のタイミングが「いずれか遅い日」とされていることで、実務上の判断が複雑化し、行政職員の業務負担を増やす可能性がある。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第六号
- 公布日
- 2026/01/26
- 掲載
- 本紙1633 2P
原文
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第九条の三の規定に基づき、予防接種法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十六日 予防接種法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働大臣 上野賢一郎 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 第十七条 第三条第一項の規定に基づき、市町村長が作成した臨時の予防接種に関する記録(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた改正法第五条の規定による改正前の法附則第七条第一項の規定による予防接種に関するものに限る。)については、第三条第一項の規定にかかわらず、当該臨時の予防接種を行ったときから当該臨時の予防接種を受けた者が死亡した日の翌日から五年を経過する日又は当該臨時の予防接種を行った市町村長が改正法第六条の規定による改正後の法第二十三条第二項の規定に基づき当該臨時の予防接種の実施状況に関する情報の提供を行う日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。 附則 この省令は、令和八年二月一日から施行する。