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2026/02/16 (本紙1647)
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令
施行日:公布日(2026/02/16)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第27号)の附則第二条で定めるとされていた政令で定める日を、令和8年5月15日と定める。この政令は公布の日から施行される。
解決される課題・利点
- 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の本格施行日を明確に定めることで、法律の運用開始に向けた準備期間を関係省庁や企業に提供します。
- 経済安全保障は、国家の安定と国民生活の安全を確保するために不可欠な分野であり、特に機微な経済情報の保護と活用は、国際競争力の維持やサプライチェーンの強靭化に直結します。
- 施行日を定めることで、政府機関は情報取扱者の適格性評価(セキュリティクリアランス)制度の整備や、情報管理体制の構築を計画的に進めることができます。
- 企業側も、新たな法的義務や規制への対応準備、情報セキュリティ対策の強化、従業員への教育訓練などを、具体的な期日を目標に進めることが可能となります。
- これにより、法の実効性が高まり、日本が直面する経済安全保障上のリスク(技術流出、サイバー攻撃、経済的威圧など)への対応能力が強化され、国内外からの信頼性向上にも寄与するでしょう。
懸念点・リスク
- この政令によって法律の施行日が明確化されるものの、経済安全保障情報の範囲や、セキュリティクリアランス制度の運用に関する具体的な細則が未だ不明瞭である場合、企業や関係機関に混乱を招く可能性があります。
- 特に、情報取扱者の適格性評価は、個人のプライバシー侵害やキャリアへの影響といった懸念を生む可能性があり、その公平性、透明性、そして不服申立ての機会の確保が極めて重要です。
- また、企業にとっては、新たな情報管理体制の構築やセキュリティ対策の強化に伴うコスト負担が増大する懸念があります。
- 特に中小企業にとっては、その負担が経営を圧迫する要因となりかねません。
- さらに、経済安保情報というデリケートな情報の取り扱いが、国際的なビジネス活動において、他国の法制度との摩擦を生じる可能性も考慮する必要があります。
法令情報
- 法令番号
- 政令第十三号
- 公布日
- 2026/02/16
- 掲載
- 本紙1647 1P~3P
原文
◇重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律・ 附則第二条の政令で定める日を定める政令 (政 令第十三号)(内閣府本府) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 (令和六年法律第二十七号)附則第二条に規定す る政令で定める日は、令和八年五月十五日とする。 政令第十三号 内閣総理大臣 高市早苗 重要経済安保情報の保護及び活用に関する 法律附則第二条の政令で定める日を定める 政令 内閣は、重要経済安保情報の保護及び活用に関 する法律(令和六年法律第二十七号)附則第二条 の規定に基づき、この政令を制定する。 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 附則第二条の政令で定める日は、令和八年五月十 五日とする。 附則 この政令は、公布の日から施行する。