官報データベース
高重要度 規則 行政 › 行政手続
2026/02/17 (本紙1648)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

施行日:公布日(2026/02/17)から施行

この日から施行・適用される法令です。

告示の概要

原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正。主に、申請等において電子情報処理組織の使用が困難または不適当な場合の書面等提出に関する規定(第六条)および電磁的記録による作成等に関する規定(第十二条)が変更・追加された。具体的には、第六条に「その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著当と行政機関等が認める場合」という区分が追加され、その場合の書面提出方法として電磁的記録媒体による提出が明記された。また、第十二条ではクラウド・コンピューティング・サービス関連技術の進展を踏まえた電磁的記録の作成方法の柔軟化が図られている。

解決される課題・利点

  • 行政手続きにおける情報通信技術の活用をさらに推進しつつ、実運用上の柔軟性を確保することを目的としている。
  • これにより、電子申請や電子データ提出が困難な特定の状況においても、法律の趣旨に反することなく、より実態に即した形で手続きを完結できる道筋が示される。
  • 具体的には、電子情報処理組織の使用が困難または不適当と判断される場合(例:技術的な問題、セキュリティ要件、データの特殊性など)に、書面での提出に代わる電磁的記録媒体による提出を可能とすることで、申請者側の負担軽減と行政機関側の事務処理の円滑化が図られる。
  • 特に、改定された第六条は、現場の実情に合わせた柔軟な対応を可能にし、一律の電子化が難しいケースでの行政サービスの停滞を防ぐ効果が期待される。
  • また、第十二条におけるクラウド技術の明記は、最新の情報通信技術の導入を促し、将来的な行政サービスの高度化・効率化に向けた基盤整備を加速させる。

懸念点・リスク

  • 本改正は柔軟性を高める一方で、いくつかの懸念点や内包する問題を抱えている。
  • まず、「その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると行政機関等が認める場合」という文言は、その判断基準が不明確であり、行政機関や担当者によって判断にばらつきが生じる可能性がある。
  • これにより、公平性の問題や恣意的な運用が発生するリスクが考えられる。
  • また、電磁的記録媒体による提出が認められることになったが、具体的な記録媒体の標準化やセキュリティ要件が明確でない場合、データの真正性や改ざん防止、情報漏洩のリスクが高まる可能性がある。
  • 特に、機密性の高い情報を取り扱う原子力規制の分野では、これらのリスク管理が極めて重要となる。

法令情報

法令番号
○原子力規制委員会規則第一号
公布日
2026/02/17
掲載
本紙1648 2P
前の記事 次の記事