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2026/02/17 (本紙1648)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則
施行日:公布日(2026/02/17)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正。主に、申請等において電子情報処理組織の使用が困難または不適当な場合の書面等提出に関する規定(第六条)および電磁的記録による作成等に関する規定(第十二条)が変更・追加された。具体的には、第六条に「その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著当と行政機関等が認める場合」という区分が追加され、その場合の書面提出方法として電磁的記録媒体による提出が明記された。また、第十二条ではクラウド・コンピューティング・サービス関連技術の進展を踏まえた電磁的記録の作成方法の柔軟化が図られている。
解決される課題・利点
- 行政手続きにおける情報通信技術の活用をさらに推進しつつ、実運用上の柔軟性を確保することを目的としている。
- これにより、電子申請や電子データ提出が困難な特定の状況においても、法律の趣旨に反することなく、より実態に即した形で手続きを完結できる道筋が示される。
- 具体的には、電子情報処理組織の使用が困難または不適当と判断される場合(例:技術的な問題、セキュリティ要件、データの特殊性など)に、書面での提出に代わる電磁的記録媒体による提出を可能とすることで、申請者側の負担軽減と行政機関側の事務処理の円滑化が図られる。
- 特に、改定された第六条は、現場の実情に合わせた柔軟な対応を可能にし、一律の電子化が難しいケースでの行政サービスの停滞を防ぐ効果が期待される。
- また、第十二条におけるクラウド技術の明記は、最新の情報通信技術の導入を促し、将来的な行政サービスの高度化・効率化に向けた基盤整備を加速させる。
懸念点・リスク
- 本改正は柔軟性を高める一方で、いくつかの懸念点や内包する問題を抱えている。
- まず、「その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると行政機関等が認める場合」という文言は、その判断基準が不明確であり、行政機関や担当者によって判断にばらつきが生じる可能性がある。
- これにより、公平性の問題や恣意的な運用が発生するリスクが考えられる。
- また、電磁的記録媒体による提出が認められることになったが、具体的な記録媒体の標準化やセキュリティ要件が明確でない場合、データの真正性や改ざん防止、情報漏洩のリスクが高まる可能性がある。
- 特に、機密性の高い情報を取り扱う原子力規制の分野では、これらのリスク管理が極めて重要となる。
法令情報
- 法令番号
- ○原子力規制委員会規則第一号
- 公布日
- 2026/02/17
- 掲載
- 本紙1648 2P
原文
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第六項の規定に基づき、原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年二月十七日 原子力規制委員会委員長 山中伸介 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 第六条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 三 その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると行政機関等が認める場合 2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。この場合における当該部分に係る書面等の提出については、行政機関等が支障がないと認めた場合に限り、他の法令の規定にかかわらず、当該書面等に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十二条第一項において同じ。)を提出することにより行うことができる。 附則 (電磁的記録による作成等) 第十二条 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体に記録する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 この規則は、公布の日から施行する。