告示の概要
国民年金法施行令、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令が改正される。主な改正内容は、各種社会保障給付の所得制限額の変更。国民年金法施行令の所得制限額は「370万4千円」から「376万1千円」に、「472万1千円」から「479万4千円」に改定される。施行日は令和7年10月1日(一部規定は令和7年8月1日)。
解決される課題・利点
- 本政令は、国民年金や特別児童扶養手当、特定障害者給付金、年金生活者支援給付金といった社会保障給付の所得制限額を、経済状況の変化や社会情勢に合わせて適時適切に調整することで、制度の実効性と公平性を維持する課題を解決します。
- 所得制限額の見直しは、物価変動や賃金水準の変化に対応し、真に支援が必要な層に給付が行き届くようにする上で重要です。
- これにより、社会保障制度が国民の生活の安定と向上に貢献し、セーフティネットとしての機能を十全に果たすことが期待されます。
- また、給付額の変更が明確化されることで、受給者は自身の受給資格や金額を把握しやすくなり、制度への信頼感が高まるでしょう。
懸念点・リスク
- 所得制限額の引き上げは、一部の現行受給者が給付の対象から外れる、あるいは受給額が減少する可能性があり、その家計に直接的な影響を与える懸念があります。
- 特に、所得が新たな制限額に近い層では、わずかな収入の変動で給付の有無が左右され、生活の不安定化を招く可能性があります。
- また、社会保障制度の頻繁な所得基準変更は、国民にとって制度が複雑化し、自身の受給資格の予測が困難になるため、長期的な生活設計を立てづらくなる問題も内包しています。
- 施行日が令和7年10月1日(一部8月1日)と設定されているものの、変更内容の十分な周知と、影響を受ける可能性のある国民への丁寧な説明や相談体制が不十分であれば、混乱や不満が生じるリスクも考慮しなければなりません。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百五十三号
- 公布日
- 2025/07/04
- 掲載
- 号外153 8P~9P
原文
国民年金法施行令等の一部を改正する政令 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二十条(同法第二十六条の五及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。 ) 、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第九条並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第十五条第一項及び第二十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (国民年金法施行令の一部改正) 第一条国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。 第五条の四第一項中「三百七十万四千円」を「三百七十六万千円」に改め、同条第二項中「四百七十二万千円」を「四百七十九万四千円」に改める。 (以下略)