中重要度
省令
医療 › 公衆衛生
2025/07/03 (本紙1499)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
告示の概要
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく指定薬物に関する省令の一部改正。指定薬物リストから「七ーアリル―N・N―ジエチルー四―(チオフェン―ニーカルボニル)四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリンー九ーカルボキサミド及びその塩類」と「二―(四―エトキシベンジル)一ー(エチルアミノ)エチルー五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類」の2物質を削除し、新たに「ニーシクロヘキシルアミノー一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパンー一―オン及びその塩類」を追加する。この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、危険な新規向精神性物質(NPS)が市場に出回る速度に対応し、迅速に規制対象とすることで、薬物乱用による公衆衛生上の被害を未然に防ぐことを目的としている。
- 指定薬物制度は、覚醒剤や麻薬と同様の危険性を持つ物質を迅速に規制下に置き、製造、輸入、販売、所持等を禁止することで、乱用拡大を抑制する役割を果たす。
- この改正により、今回新たに指定された物質が持つ潜在的な危険性、特に健康被害や依存性、社会への悪影響から国民を保護することが期待される。
- また、危険な薬物の供給を法的に遮断することで、薬物関連犯罪の抑制にも寄与し、社会の安全と秩序の維持に貢献する。
- 薬物乱用問題は常に新たな物質の出現と規制のいたちごっこであり、このような改正は、法の網の目を潜り抜けようとする新たな物質に対して、行政が柔軟かつ迅速に対応するメカニズムの一部として機能する。
懸念点・リスク
- 本省令改正にはいくつかの懸念点と内包する問題点がある。
- まず、指定薬物の規制は、常に新たな物質の出現とのいたちごっこであり、規制が強化されると、その網をかいくぐるために構造をわずかに変更した「デザイナードラッグ」が次々と開発される傾向がある。
- 今回新たな物質が指定された一方で、削除された物質があることから、これらの物質が別の形態で再登場する、あるいは規制を逃れるための代替物質が急速に流通する可能性が指摘される。
- また、規制物質の特定には一定の時間がかかり、その間に市場で広まってしまうリスクは常に存在する。
- さらに、指定薬物の情報が一般に広く周知されにくい場合、意図せず所持・使用してしまう利用者が発生する可能性もある。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第七十三号
- 公布日
- 2025/07/03
- 掲載
- 本紙1499 2P
原文
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年七月三日 厚生労働大臣 福岡 資麿 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分) 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。 改正前: 一~四十六(略) 四十七 七ーアリル―N・N―ジエチルー四―(チオフェン―ニーカルボニル)四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリンー九ーカルボキサミド及びその塩類 四十八~九十七(略) 九十八 二―(四―エトキシベンジル)一ー(エチルアミノ)エチルー五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類 九十九~百三十五(略) 改正後: 一~四十六(略) 四十七 (新設) 四十七~九十六(略) 九十七 (新設) 九十七~百三十三(略) 百三十六 ニーシクロヘキシルアミノー一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパンー一―オン及びその塩類 百三十七~三百五十二(略) 附則 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。