高重要度
法規的告示
農林水産 › 農業
2025/07/18 (本紙1510)
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件
告示の概要
この告示改正は、農業経営基盤強化促進法附則第十一項に基づき、農林水産大臣が定める利率を「年二分」から「年一分九厘」に引き下げるものです。
解決される課題・利点
- この利率改正は、農業経営基盤強化促進法の目的である農業の構造改革を促進し、効率的かつ安定的な農業経営を確立するための資金調達を容易にするという重要な課題を解決します。
- 農業経営基盤強化促進法に基づく融資は、規模拡大、生産性向上、新規技術導入など、農業の競争力強化に資する投資を支援するものです。
- 金利負担の軽減は、特に、農業分野における高額な機械設備投資や大規模な施設整備、農地の集積・集約化といった取り組みに対する経済的ハードルを下げ、農業者が将来を見据えた経営戦略を実行しやすくします。
- これにより、農業者の所得向上と経営の安定化が図られ、地域農業の活性化にも貢献します。
- また、若手農業者や新規就農者にとっても、初期投資の負担が軽減されることで、農業への参入を促進し、担い手不足の解消に繋がることが期待されます。
懸念点・リスク
- この利率引き下げには、いくつかの懸念点と内包する問題点が存在します。
- 第一に、制度を運用する資金供給側の財務基盤への影響です。
- 低金利での貸付が拡大することで、制度運営機関の収益性が圧迫され、長期的な資金供給能力や制度の持続性に影響を及ぼす可能性があります。
- 特に、政策金融の性格上、一般の金融機関よりもリスクの高い貸付を行うこともあるため、そのリスクを金利収入で十分にカバーできるのかという点が課題です。
- 第二に、過度な金利優遇が、農業経営者の自助努力や経営改善へのインセンティブを低下させる可能性です。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第千百五十号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 本紙1510 1P~4P
原文
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とする。