高重要度
省令
防衛 › 自衛隊
2025/07/18 (号外165)
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国の軍隊との間における協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
告示の概要
日本国の自衛隊と他国軍隊(円滑化協定締約国)との協力活動中に発生した特殊海事損害に係る賠償請求について、被害者への援助に関する省令。申請手続き(あっせん、訴訟費用立替え、訴訟事務援助)、償還金の支払猶予・免除の申請手続き、基準、財務大臣への協議規定を詳細に定める。添付様式(申請書)も規定されている。本省令は、関連法律の施行日(令和7年7月22日)から施行され、既存のオーストラリアおよびイギリスとの個別協定に基づく省令は廃止される。
解決される課題・利点
- この省令は、自衛隊と他国軍隊の共同活動中に発生した特殊海事損害に対する賠償請求に関して、被害者が適切な法的支援を受けられるように具体的な手続きと基準を定めることで、補償の公平性と透明性を確保する。
- 訴訟費用の立替えや償還猶予・免除の規定は、経済的負担を軽減し、被害者が安心して賠償請求を行える環境を整備する。
- これにより、共同活動に伴う潜在的なリスクに対する国民の不安を軽減し、国際的な防衛協力への理解と信頼を促進する。
- また、過去の個別省令を廃止し、新たな包括的な省令に一本化することで、法運用の効率化と明確化が図られ、関係機関の事務負担も軽減される。
- これは、国際協定の実効性を高め、円滑な運用を支援する上で不可欠な措置である。
懸念点・リスク
- 本省令は被害者への援助を規定しているが、「明らかに勝訴の見込みがない場合」や「賠償請求額に比して費用が多額である場合」に援助を行わないとされており、この判断基準の運用によっては、正当な被害者が援助を受けられない可能性が懸念される。
- 特に、海事損害は複雑な事案が多く、勝訴の見込みの判断が困難な場合もあるため、その裁量権の行使が公平かつ透明に行われるための明確なガイドラインが不可欠である。
- また、償還金猶予・免除の要件も厳格であり、真に経済的困難に直面している被害者が確実に救済されるか、継続的な検証が必要である。
- 複数の様式が定められているものの、これらの手続きの複雑さや必要書類の多さが、一般市民にとって申請のハードルとなる可能性も考えられる。
- さらに、防衛大臣から財務大臣への協議が必要な点も、手続きの遅延や判断の硬直化につながる可能性があり、その実効的な運用が課題となる。
法令情報
- 法令番号
- 防衛省令第十二号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 号外165 11P~14P
原文
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関 する日本国と我が国以外の締約国の軍隊との間における協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十 五条の規定に基づき、並びに日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアク セス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国の軍隊との間の協定の実施に関する法律施行令 (令和七年政令第二百六十一号) 第二条及び第五条の規定を実施するため、日本国の自衛隊と我が国 以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の 締約国の軍隊との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求につい ての援助に関する省令を次のように定める。 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。 (他の省令の廃止) 第二条 次に掲げる省令は、廃止する。 一 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関 する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害 に係る賠償の請求についての援助に関する省令(令和五年防衛省令第十二号) 二 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互の アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との 間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助 に関する省令(令和五年防衛省令第十三号)