低重要度
法規的告示
インフラ › 公共工事
2025/07/28 (本紙1515)
建設業法施行規則第十八条の六の規定により、登録基幹技能者講習として登録した件(一般社団法人全国特定法面保護協会)
告示の概要
建設業法施行規則に基づき、一般社団法人全国特定法面保護協会が行う「登録道路等法面保護基幹技能者」講習が、登録基幹技能者講習として登録されたことを公示する。登録年月日は令和7年4月14日、登録番号は46。事務を行う事務所の所在地も明記されている。
解決される課題・利点
- この告示は、建設業界における技能者の質的向上と、それによる安全性の確保という重要な課題を解決することを目的としています。
- 特に、法面保護という専門性の高い分野において、「登録道路等法面保護基幹技能者」という新たな技能講習を登録することで、この分野に従事する技能者の専門知識と技術レベルの標準化と向上を促進します。
- これにより、法面保護工事の品質が向上し、自然災害による土砂崩れや道路陥没などのリスクを低減することに貢献します。
- また、登録基幹技能者制度は、建設工事の施工管理を円滑に行うために、熟練した技能者(基幹技能者)を育成・認定するものであり、工事現場における生産性向上、品質確保、安全確保に直結します。
- 技能者が適切な講習を受講し、国が定める基準に基づいて認定されることで、技能者の社会的評価も高まり、若年者の建設業への入職促進や定着にも繋がり、業界全体の人材育成・確保という喫緊の課題にも寄与するものです。
懸念点・リスク
- この告示による新たな登録基幹技能者講習の導入は、建設業界に多くの利点をもたらす一方で、いくつかの懸念点や内包する問題点も考えられます。
- まず、この新たな講習が実際に現場のニーズに合致し、かつ既存の技能講習や資格体系と円滑に連携できるかという点が挙げられます。
- 講習の内容や取得要件が複雑すぎたり、現場での実践と乖離したりすると、技能者の受講意欲が低下し、制度が形骸化する可能性があります。
- 次に、登録基幹技能者の育成には時間とコストがかかります。
- 特に中小規模の建設業者にとっては、従業員を講習に参加させることによる一時的な人員不足や受講費用の負担が経営を圧迫する可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第七百五十一号
- 公布日
- 2025/07/28
- 掲載
- 本紙1515 2P~2P
原文
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条の六の規定により、次の機関の行う講習を登録基幹技能者講習として登録したので、同規則第十八条の十八第一号の規定により、公示する。 国土交通大臣 中野 洋昌 令和七年七月二十八日 登録年月日 令和七年四月十四日 登録番号 46 登録基幹技能者講習事務を行う者の名称、住所及び代表者の氏名 一般社団法人全国特定法面保護協会 (代表者 川村 公平) 東京都港区新橋五丁目七番一二号 丸石新橋ビル三階 登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地 一般社団法人全国特定法面保護協会 東京都港区新橋五丁目七番一二号 丸石新橋ビル三階 登録基幹技能者講習事務を開始する年月日 令和七年七月二十八日 登録基幹技能者講習の種目 登録道路等法面保護基幹技能者