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法規的告示
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2025/07/28 (本紙1515)
建設業法施行規則第十八条の六の規定により、登録基幹技能者講習として登録した件(一般社団法人斜面防災対策技術協会)
告示の概要
建設業法施行規則に基づき、一般社団法人斜面防災対策技術協会が行う「登録斜面防災基幹技能者」講習が、登録基幹技能者講習として登録されたことを公示する。登録年月日は令和7年6月20日、登録番号は40。事務を行う事務所の所在地も明記されている。
解決される課題・利点
- 本告示は、建設業界における特に斜面防災分野の専門技能者育成に関する課題解決に寄与するものです。
- 斜面防災は、自然災害が多発する日本において、国民の安全を確保し、社会インフラを守る上で極めて重要な分野です。
- この分野の専門知識と技術を持つ「登録斜面防災基幹技能者」の育成と認定を制度化することで、斜面工事の品質と安全性を向上させることができます。
- 具体的には、土砂災害の危険性がある斜面の調査、設計、施工、維持管理において、高度な専門知識と経験を有する技能者を確保することが可能になります。
- これにより、より効果的な防災対策が実施され、災害発生時の被害軽減、あるいは未然防止に繋がります。
懸念点・リスク
- 「登録斜面防災基幹技能者」という専門性の高い資格の導入は歓迎される一方で、いくつかの懸念点も存在します。
- まず、斜面防災工事は地域性や現場の地質条件によって多様な知識や技術が求められるため、全国一律の講習内容で実務上の全てのニーズをカバーできるかという疑問が残ります。
- 地域ごとの特殊な工法や災害リスクへの対応に関する知識が不足する可能性も考えられます。
- 次に、資格取得後の技能者の配置と活用が適切に行われるかという問題があります。
- 資格保有者がいても、現場でその専門性を十分に発揮できるような体制や権限が与えられなければ、資格制度の意義が薄れてしまいます。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第七百五十二号
- 公布日
- 2025/07/28
- 掲載
- 本紙1515 2P~2P
原文
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条の六の規定により、次の機関の行う講習を登録基幹技能者講習として登録したので、同規則第十八条の十八第一号の規定により、公示する。 国土交通大臣 中野 洋昌 令和七年七月二十八日 登録年月日 令和七年六月二十日 登録番号 40 登録基幹技能者講習事務を行う者の名称、住所及び代表者の氏名 一般社団法人斜面防災対策技術協会 (代表者 若林 直樹) 東京都千代田区平河町二丁目七番四号 登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地 一般社団法人斜面防災対策技術協会 東京都千代田区平河町二丁目七番四号 登録基幹技能者講習事務を開始する年月日 令和七年六月二十日 登録基幹技能者講習の種目 登録斜面防災基幹技能者