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政令
警察 › 犯罪対策
2025/08/20 (本紙1531)
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令
告示の概要
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2条第5号に規定される指定金属切断工具の具体的な範囲が定められた。ケーブルカッターおよびボルトクリッパーで、それぞれ一定の長さや駆動方式の要件を満たすものが対象となる。また、この政令は令和7年9月1日から施行され、警察庁組織令も改正され、同法に関する事項が所掌事務に追加される。
解決される課題・利点
- 本政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の実効性を高める上で極めて重要です。
- 近年、インフラ設備や建設現場からの銅線や金属資材の盗難が深刻化し、社会経済に多大な損害を与えています。
- これらの盗難は、特定の高性能な切断工具を使用することで効率的に行われることが多く、盗品が容易に換金される経路が存在するため、犯罪組織の温床となっていました。
- 本政令により、盗難に悪用されやすいケーブルカッターやボルトクリッパーといった指定金属切断工具の具体的な基準(長さ、駆動方式など)が明確に定義されることで、これらの工具の適正な管理や取引規制が可能となります。
- これにより、犯罪者が工具を不正に入手・使用することを困難にし、盗難行為そのものを抑止する効果が期待されます。
懸念点・リスク
- 本政令の施行には、いくつかの懸念点が内包されています。
- まず、指定された金属切断工具の具体的な定義が、一般の工具使用者や販売業者にどれだけ浸透し、理解されるかという点です。
- 定義が細かすぎると、誤解や運用の混乱を招く可能性があります。
- また、これらの工具を業務で使用する正当な事業者が、新たな規制によって不必要な負担を強いられる恐れもあります。
- 例えば、工具の保管方法や管理記録の義務化など、運用コストの増加につながるかもしれません。
法令情報
- 法令番号
- 政令第三百一号
- 公布日
- 2025/08/20
- 掲載
- 本紙1531 1P~2P
原文
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。 一 ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの イ 長さが四十五センチメートル以上であるもの ロ 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの ハ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの 二 ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの イ 長さが七十五センチメートル以上であるもの ロ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの 附則 (施行期日) 1 この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。 (警察庁組織令の一部改正) 2 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。 第十八条中第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加える。 二十 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行に関すること。