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高重要度 政令 行政
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外153)

政令第二百四十五号

告示の概要

内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年 法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政 令第百五十五号)の一部を次のように改正する。 第十三条第七項中「から、 」 を「から」に、 「次に掲げる書類その他」を「法第十六条の二第一項の申 請に関する当該交付申請者の意思を確認することができるものとして」に、 「受けなければ」を 「受け、 並びに次に掲げる措置をとらなければ」に改め、同項第一号中「個人識別事項(」を「当該指定され た者から、第一三条第七項第一号に掲げる書類に記載された個人識別事項」に改め、同項第二 号を次のように改める。 二次のいずれかに掲げる措置 イ当該指定された者から、前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類で あって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当 該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるも のとして主務省令で定めるものの提示を受けること。 ロイに掲げる措置に準ずるものとして主務省令で定める措置 第十三条第七項第三号中「当該交付申請者の個人識別事項が記載され、 」 を 「当該指定された者から、 当該交付申請者の個人識別事項が記載され、 」 に改め、 「もの) 」 の下に 「の提示を受けること。 」 を加える。 第四十三条第二項の表第十七条第一項の項中「第十八条の二第三項」を「第十八条の五第三項」に 改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する。
  • 主な改正点は、個人番号カードの交付申請時の本人確認措置の緩和である。
  • 具体的には、個人識別事項が記載された書類の提示に加え、写真表示など物理的な措置で本人確認ができる書類や、主務省令で定める措置が追加された。

懸念点・リスク

  • この政令改正は、行政手続きにおける本人確認プロセスの柔軟性を高め、国民の利便性を向上させることを目的としている。
  • 従来の厳格な本人確認要件が緩和されることで、特に高齢者や障害者、海外在住者など、特定の身分証明書や書類の取得・提示が困難な人々が個人番号カードの交付をスムーズに行えるようになる。
  • これにより、行政サービスのデジタル化推進における障壁が低減され、より多くの人々がデジタル行政サービスを享受できるようになる。
  • また、行政機関側の業務負担軽減にも寄与する可能性があり、本人確認にかかる時間やコストの削減に繋がる。
  • 多様な状況に対応できる本人確認方法を導入することで、国民全体への行政サービスの平等なアクセスが促進され、結果としてデジタルデバイドの解消とデジタル行政の活用が加速することが期待される。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外153 2P
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