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告示の概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成二十七年国税庁告示第二号)の一部を次のように改正し、令和七年七月四日から施行する。 別表 第一欄 第二欄 第三欄 規則第九条第四項(略)(略) 規則第九条第五項(略)(略) 規則第九条第六項 第六号(略)(略)

解決される課題・利点

  • 行政手続における個人番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(国税庁告示第2号)が改正される。
  • 具体的な改正内容は、別表に記載された規則の条項番号の変更(第九条第三項から第六項へ繰り下げ)であり、これは個人番号の利用に関する行政手続きの整合性を図るためのものである。
  • 施行日は公布日(令和7年7月4日)。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、国税関係手続における個人番号利用事務において、関連法令の条項番号の変更に伴う整合性の課題を解決し、行政手続きの混乱を防止します。
  • 条項番号が正確に参照されることで、個人番号利用事務実施者や納税者は、適用される規則を明確に把握でき、国税関係手続きの正確性と円滑性が向上します。
  • これにより、法令解釈の齟齬が減少し、コンプライアンスの徹底が図られるとともに、納税者の負担軽減にも寄与します。
  • また、行政機関内部においても、法令遵守体制が強化され、事務処理の効率化と誤りの削減に繋がります。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外153 100P~100P
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