中重要度
省令
食品安全
Mon Aug 25 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1534)
農林水産省令第三十八号
告示の概要
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項の 規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定 める。 令和七年八月二十五日 農林水産大臣 小泉進次郎 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)の一部を次の ように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 (改定内容の表が続く。抜粋) 別表第1(第1条関係) 1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及 び保存の方法及び表示の基準 (1) (略) (2) 飼料一般の製造の方法の基準 ア~ニ (略) ヌ安息香酸は、豚を対象とする飼料(飼 料を製造するための原料又は材料を含 む。)以外の飼料に用いてはならない。 ネ~ヒ (略) (3)~(5) (略) 2~6 (略) (変更前) 別表第1(第1条関係) 1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及 び保存の方法及び表示の基準 (1) (略) (2) 飼料一般の製造の方法の基準 ア~ニ (略) ヌ安息香酸は、体重がおおむね70kg以 内の豚(種豚育成中のものを除く。)を 対象とする飼料(飼料を製造するため の原料又は材料を含む。)以外の飼料に 用いてはならない。 ネ~ヒ (3)~(5) (略) 2~6 (略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の別表第1(第1条関係)が改正される。
- 改正内容は、飼料一般の製造の方法の基準における安息香酸の使用制限に関する規定の変更である。
- 変更前は「体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。
- )を対象とする飼料」に安息香酸の使用が制限されていたが、改正後は「豚を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。
- )以外の飼料」に安息香酸を用いることができないと規定される。
懸念点・リスク
- この省令改正は、安息香酸の飼料への使用規制をより厳格化し、飼料の安全性と品質の向上を図ることを目的としている。
- 従来の規定では、安息香酸の使用が「体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。
- )を対象とする飼料」に限定されていましたが、改正後は「豚を対象とする飼料以外の飼料」への使用が禁止されることで、安息香酸が豚以外の動物の飼料に混入するリスクを排除し、より広範な飼料の安全性確保につながる。
- これにより、飼料を通じて家畜や水産物などに与える影響を最小限に抑え、最終的に人間の食の安全を守る上で重要な役割を果たす。
- また、規制の明確化は、飼料製造業者や畜産農家が法令を遵守しやすくなり、安全な飼料の安定供給に寄与する。
法令情報
- 法令番号
- 食品規格
- 公布日
- Mon Aug 25 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1534 2P~2P
原文
飼料、添加物、規制改正、畜産、農林水産省