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2025/08/29 (本紙なし)
損害保険料率算出団体に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
施行日:公布日(2025/08/29)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
損害保険料率算出団体に関する内閣府令を改正し、保険の種類に関する規定に「その他金融庁長官が定める保険の種類」を追加する。この改正は公布日から施行される。
解決される課題・利点
- この府令改正により、損害保険料率算出団体が参考純率を算出できる保険の種類に「その他金融庁長官が定める保険の種類」が追加され、金融庁の柔軟な対応が可能となる。
- これにより、今後、新たな種類の保険商品が登場した場合や、既存の保険商品に定義変更が生じた場合でも、迅速に料率算出団体の業務範囲を調整できるようになる。
- これは、保険市場の変化への対応力を高め、消費者のニーズに応じた多様な保険商品の開発・提供を促進する上で重要な役割を果たす。
- また、金融庁が市場動向やリスクを評価し、適切な保険種類を指定することで、保険の健全な発展と安定性の確保に貢献する。
懸念点・リスク
- 「その他金融庁長官が定める保険の種類」という文言は、金融庁の裁量権を拡大する一方で、その指定基準やプロセスが不明瞭である場合、恣意的な運用や透明性不足の懸念を生じさせる可能性がある。
- どのような保険が「その他」に分類され、どのような場合に指定されるのかが明確でないと、市場参加者や消費者にとって予測可能性が低くなり、混乱を招く恐れがある。
- また、指定された保険の種類が、特定の事業者や商品に有利に働くような形で運用されると、市場の公平性や競争環境に悪影響を及ぼす可能性も否定できない。
- 金融庁には、透明性の高い指定基準を策定し、そのプロセスを公開することで、市場の信頼性を確保し、公平な競争環境を維持する責任がある。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府令第七十八号
- 公布日
- 2025/08/29
- 掲載
- 本紙なし 16P
原文
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第三条第四項の規定に基づき、損害保険料率算出団体に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成八年大蔵省令第七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。 第三条 法第三条第四項に規定する保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。 六 その他金融庁長官が定める保険の種類 附則 この府令は、公布の日から施行する。