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高重要度 省令 農林水産
Wed Oct 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外220)

農林水産省令第四十六号

解決される課題・利点

  • 漁業災害補償法施行規則及び漁獲金額等の認定基準等に関する省令が改正される。
  • 主な変更点は、漁業災害補償法および関連政令の改正に伴うもので、漁業共済の対象となる事由、共済掛金の算定、共済金の支払条件、共済証書の記載事項、損害防止費用の負担、共済掛金の払戻し、被共済資格者の要件、共済責任期間、基準生産数量の算定方法など、多岐にわたる規定が修正される。
  • 特に、災害時における漁業者のリスクを軽減し、補償制度の適正な運用を目指す。
  • 本省令は令和7年10月1日から施行される。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、漁業災害補償制度を最新の法改正や社会情勢の変化に合わせて調整し、漁業者の経営安定をより確実に支援することを目的としています。
  • 共済掛金の算定方法や共済金の支払条件の明確化は、漁業者が予期せぬ災害に見舞われた際の補償を迅速かつ公平に受けられるようにする上で不可欠です。
  • これにより、気候変動による自然災害の頻発化や漁業環境の変化に対応し、漁業経営のリスクを低減し、持続可能な水産業の発展に貢献することが期待されます。
  • また、被共済資格者の要件や共済責任期間、基準生産数量の算定方法などの詳細な規定の見直しは、制度運用の透明性を高め、漁業者が制度をより理解しやすくすることで、加入促進にも繋がります。
  • これにより、漁業者のセーフティネットを強化し、安心して事業活動に専念できる環境が整備されます。

法令情報

法令番号
水産業
公布日
Wed Oct 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外220 19P~32P
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