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中重要度 政令 産業
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外277)

政令第四百二十七号

告示の概要

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)附則第一条第 二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月十五日とする。

解決される課題・利点

  • 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日が、令和8年5月15日と定められた。

懸念点・リスク

  • この政令は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の一部改正法の施行期日を具体的に定めることで、消費者保護に関わる新たな規制が円滑に開始されるための準備期間を確保することを目的としています。
  • 新しい規定の施行には、企業側のシステム変更、表示の見直し、広告宣伝戦略の調整など、多岐にわたる準備が必要となります。
  • 具体的な施行期日を事前に明確にすることで、企業は必要な対応を計画的に進めることができ、法遵守のための体制を整える時間的猶予が得られます。
  • これにより、法令違反のリスクを低減し、消費者に対するより公正で透明な取引環境が実現されることが期待されます。
  • また、消費者庁も新たな規制の実効性を確保するための周知活動や執行体制の準備を適切に行うことが可能となります。

法令情報

法令番号
商業
公布日
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外277 3P
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