中重要度
法規的告示
組織
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1633)
総務省告示第十九号
告示の概要
衆議院比例代表選出議員の選挙における令和二年総務省告示第三百八十七号(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件)の衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十六日 異動の届出年月日 令和七年九月十八日 異動の届出政党その他の政治団体の名称 国民民主党 異動事項 名称 新 両院議員総会 旧 総務会 衆議院名簿登載者の選定を行う機関の当該機関の構成員の選出方法 新 総務会長の他、代表、党所属議員全員 代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長、選挙対策委員長、国会対策委員長、組織委員長、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他代表が必要と判断して指名した者 旧 代表、政務調査会長、選挙対策委員長、国会対策委員長、その他代表が必要と判断して指名した者 衆議院名簿登載者の選定の手続 新 選挙対策委員長の発議にもとづき総務会で決定 旧 選挙対策委員長の発議にもとづき両院議員総会で決定 総務大臣 林 芳正
解決される課題・利点
- 国民民主党が、衆議院比例代表選出議員選挙における名簿登載者選定に関する手続きを変更したことを告示。
- 選定機関の名称が「総務会」から「両院議員総会」に変更され、その構成員と選定手続も改定された。
懸念点・リスク
- この告示は、国民民主党における衆議院比例代表選出議員の名簿登載者選定プロセスの透明性と民主性を高めることを目的としている。
- 選定機関をより広範なメンバーで構成される「両院議員総会」に変更することで、党内における意思決定の公平性を向上させ、特定の派閥や個人の影響力を軽減する効果が期待される。
- 比例代表制は政党の政策や理念が重視されるため、名簿登載者の選定プロセスが公正であることは、有権者の政党選択に大きな影響を与える。
- この変更により、党の多様な意見が反映された名簿が作成され、有権者の支持を得やすくなる可能性がある。
- また、党内での民主的な意思決定プロセスを強化することで、党全体の結束力を高め、選挙における連携をスムーズにすることも期待される。
法令情報
- 法令番号
- 組織管理
- 公布日
- Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1633 3P
原文
国民民主党、名簿登載、比例代表選挙、党内民主主義、選定プロセス