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2025/07/04 (号外153)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

施行日:公布日(2025/07/04)から施行

この日から施行・適用される法令です。

告示の概要

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する。主な改正点は、個人番号カードの交付申請時の本人確認措置の緩和である。具体的には、個人識別事項が記載された書類の提示に加え、写真表示など物理的な措置で本人確認ができる書類や、主務省令で定める措置が追加された。

解決される課題・利点

  • この政令改正は、行政手続きにおける本人確認プロセスの柔軟性を高め、国民の利便性を向上させることを目的としている。
  • 従来の厳格な本人確認要件が緩和されることで、特に高齢者や障害者、海外在住者など、特定の身分証明書や書類の取得・提示が困難な人々が個人番号カードの交付をスムーズに行えるようになる。
  • これにより、行政サービスのデジタル化推進における障壁が低減され、より多くの人々がデジタル行政サービスを享受できるようになる。
  • また、行政機関側の業務負担軽減にも寄与する可能性があり、本人確認にかかる時間やコストの削減に繋がる。
  • 多様な状況に対応できる本人確認方法を導入することで、国民全体への行政サービスの平等なアクセスが促進され、結果としてデジタルデバイドの解消とデジタル行政の活用が加速することが期待される。

懸念点・リスク

  • 本人確認要件の緩和は、不正利用や身元詐称のリスクを高める可能性がある。
  • 特に、写真表示などの物理的な措置や主務省令で定める措置による本人確認は、厳格な公的書類の提示と比較して、偽造や不正な利用に対する脆弱性が増す可能性がある。
  • これにより、個人情報保護やセキュリティの観点から懸念が生じる。
  • また、主務省令で定める措置が具体的にどのような内容になるかによって、その実効性や安全性が大きく左右されるため、詳細なガイドラインや厳格な運用が求められる。
  • 不正利用が発生した場合の責任の所在や、被害者への救済措置についても明確化が必要となる。

法令情報

法令番号
政令第二百四十五号
公布日
2025/07/04
掲載
号外153 2P
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