告示の概要
租税特別措置法施行規則の一部改正。再資源化事業等高度化設備に関する特別償却の規定を新設し、その適用に必要な書類について定義した。既存の条文(第二十条の十二から十五)の一部が削除または移動され、令和7年11月21日から施行される。
解決される課題・利点
- 再資源化事業等高度化設備の特別償却に関する税制優遇措置を明確化することで、企業が環境負荷低減と資源循環に資する設備投資を促進する。
- 特別償却制度は、初期投資の負担を軽減し、企業の再資源化技術の導入や更新を奨励するため、環境技術の普及と産業の活性化に貢献する。
- これにより、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが加速されると共に、企業の競争力向上にも繋がる。
- また、特別償却の適用に必要な書類を明確化することで、制度運用の透明性が高まり、企業が円滑に制度を利用できるようになる。
懸念点・リスク
- 本改正省令によって特別償却制度が導入されるものの、再資源化事業等高度化設備に該当する機械や装置、器具及び備品の範囲が広範かつ専門的であるため、具体的な適用対象の判断が難しく、企業が制度を利用する際に混乱が生じる可能性がある。
- また、税制優遇措置の恩恵を受ける企業とそうでない企業との間で不公平感が生まれる可能性も懸念される。
- 特別償却の適用を検討する企業に対して、制度の趣旨、適用条件、および必要書類に関する詳細な情報提供が不足すると、制度が十分に活用されない恐れがある。
- 環境大臣と財務大臣の連携を強化し、曖昧な点を解消するための具体的なガイドライン整備が求められる。
法令情報
- 法令番号
- 財務省令第六十六号
- 公布日
- 2025/11/12
- 掲載
- 号外249 5P
原文
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十一月十二日 財務大臣 片山さつき 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。 第二十条の十二から第二十条の十四までを削り、第二十条の十五を第二十条の十二とし、同条の次に次の三条を加える。 (再資源化事業等高度化設備の特別償却) 第二十条の十三 施行令第二十八条の八の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、環境大臣の法第四十四条の六第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置並びに器具及び備品が同項に規定する再資源化事業等高度化設備に該当するものであることを証する書類とする。 第二十条の十四及び第二十条の十五 削除 附則 この省令は、令和七年十一月二十一日から施行する。