高重要度
法規的告示
食品安全
Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外35)
内閣府告示第八号
告示の概要
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示を次のように定める。 内閣総理大臣高市早苗 令和八年二月十九日 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(平成十七年厚生労働省告示第四百九十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (中略) 六 アセチルシステイン (以下略) 附則 この告示は、告示の日から施行する。
解決される課題・利点
- 本告示は、「食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質」の一部を改正するもので、具体的にはアセチルシステインが追加される。
- これにより、アセチルシステインは人の健康を損なうおそれがない物質として認められ、食品に利用できる範囲が広がる。
- 本告示は告示の日から施行される。
懸念点・リスク
- 本告示によりアセチルシステインが食品衛生法上の安全な物質として認められることは、食品産業における多様な製品開発を促進し、消費者の選択肢を広げることに貢献します。
- アセチルシステインは、抗酸化作用や粘液溶解作用など、その機能性が注目されており、サプリメントや一部の食品添加物として既に利用されている国もあります。
- この物質を安全なものとして明確に位置づけることで、国内での食品への応用が進み、健康志向の高まりに対応した製品開発が活発化することが期待されます。
- また、国際的な食品規格との整合性を図る上でも一歩前進となり、貿易の円滑化にも寄与する可能性があります。
- 科学的評価に基づき、人の健康を損なうおそれがないと判断された物質をリストアップすることは、食品添加物の認可プロセスを合理化し、市場への投入を迅速化する上でも重要な課題解決となります。
法令情報
- 法令番号
- 食品衛生
- 公布日
- Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外35 13P
原文
食品衛生, 食品添加物, 規制緩和, 安全基準, アセチルシステイン