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中重要度 法規的告示 金融
Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外35)

財務・農林水産省告示第四号

告示の概要

株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成二十年期木修産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 令和八年二月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 (中略) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 本告示は、「株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、主務大臣の定める利率を定める等の件」を改正するもので、日本政策金融公庫の融資利率が一部変更される。
  • 具体的には、年三分五厘以内、年五分以内、年六分五厘以内、年七分五厘以内、年四分五厘以内といった利率が、それぞれ年二分七厘、年二分七厘、年二分八厘五毛、年三分八厘五毛、年二分七厘に変更される。
  • また、法別表第五第一号の1に掲げる資金や、林業経営基盤強化のための資金についても、償還期限に応じた利率が変更される。
  • 本告示は公布日から施行されるが、施行前の貸付契約には従前の利率が適用される。

懸念点・リスク

  • 今回の融資利率改正は、日本政策金融公庫が提供する資金の金利を見直すことで、現在の経済情勢や政策目標に合わせた中小企業や農林水産業者への支援を強化するものです。
  • 特に、金利の引き下げは、事業者の資金調達コストを低減し、設備投資や事業拡大、経営改善への意欲を刺激することが期待されます。
  • 低金利での融資は、経営の安定化を支援し、特に自然災害や市場変動の影響を受けやすい農林水産業者にとって、事業継続のための重要なセーフティネットとなり得ます。
  • また、政策金利の調整は、金融市場全体の金利動向や政府の経済対策と連動しており、金融政策と産業政策の連携を強化することで、経済全体の活性化に貢献します。
  • 償還期限に応じた細やかな金利設定は、事業者の多様な資金ニーズに対応し、より柔軟な資金計画を可能にすることで、それぞれの事業段階に合わせた最適な金融支援を提供するという課題を解決します。

法令情報

法令番号
金融機関
公布日
Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外35 13P~14P
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