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法規的告示
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2025/07/01 (本紙なし)
災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/07/01)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
災害対策基本法に基づく指定公共機関のリストが改正される。新たに「株式会社JERA」「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」が追加され、既存のNTT関連企業の名称変更や分割、一部企業の削除が行われる。
解決される課題・利点
- 本告示改正は、災害発生時における国民生活の安定と迅速な復旧・復興を確保するため、指定公共機関の体制を現代のインフラ環境や社会構造の変化に合わせて最適化することを目的としている。
- 電力供給の主力である「株式会社JERA」の追加は、大規模災害時の電力安定供給体制を強化し、電力インフラのレジリエンス向上に直結する。
- また、「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」の追加は、港湾機能の早期復旧と物流確保に貢献する。
- NTT関連企業の変更は、電気通信分野における組織再編に対応し、災害時においても情報通信ネットワークの安定稼働を確保する上で重要である。
- これにより、災害対応能力が全体的に向上し、国民の安全と安心に繋がる。
懸念点・リスク
- 今回の指定公共機関リストの改正には、いくつかの懸念点が存在する。
- 特に、「エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社」や「ソフトバンク株式会社」といった重要な通信事業者をリストから削除した理由が不明確であり、これが災害時の通信インフラの安定性や復旧能力に影響を与えないかという懸念がある。
- これらの企業が他の指定機関と連携して役割を果たすと仮定されるが、その連携体制や責任範囲が明確に示されていない場合、実効性が低下する可能性がある。
- また、リストの変更が広範にわたるため、関係機関間の新たな連携体制の構築や情報共有の徹底が必要となるが、その周知と浸透が十分に行われるかどうかも課題となる。
- 災害時における混乱を最小限に抑えるためには、各機関の役割と連携体制を一層明確化し、訓練を通じてその実効性を検証することが求められる。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府告示第百六号
- 公布日
- 2025/07/01
- 掲載
- 本紙なし 27P
原文
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号の規定に基づき、災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年八月六日総理府告示第二十六号)の一部を次のように改正する。 内閣総理大臣 石破 茂 令和七年七月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 附則 この告示は、公布の日から施行する。