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ホーム タグ #地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ2及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件

#地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ2及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件

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中重要度 法規的告示 行政
Fri Aug 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)

閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、…

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す…

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ2及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件