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#経済産業大臣が独立行政法人情報処理推進機構の保有するRapidus株式会社の株式に係る議決権等の行使に関する同機構からの協議において同意をするかどうかを判断するための基準
#経済産業大臣が独立行政法人情報処理推進機構の保有するRapidus株式会社の株式に係る議決権等の行使に関する同機構からの協議において同意をするかどうかを判断するための基準
1件
高重要度
法規的告示
経済
Tue Feb 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
経済産業省告示第八号
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十九条第一項の規定を実…
経済産業大臣が独立行政法人情報処理推進機構の保有するRapidus株式会社の株式に係る議決権等の行使に関する同機構からの協議において同意をするかどうかを判断するための基準