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告示の概要

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第三項第一号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第三項第一号の規定に基づき希望者登録に関し出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画を定める件(平成二十八年法務省告示第五百四十五号)の一部を次のように改正する。 令和七年九月一日 出入国在留管理庁長官 丸山 秀治 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第三項第一号の出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画は、アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペルー共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港及びマカオとする。 附則 この告示は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 出入国管理及び難民認定法施行規則第7条の2第3項第1号に基づき、希望者登録に関して出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画のリストが改正された。
  • アイスランド共和国からマカオまでの国・地域が更新され、希望者登録制度の対象となる国・地域が更新される。

懸念点・リスク

  • この告示の改正は、希望者登録制度の対象となる国、地域、および行政区画を最新の国際情勢や国内の政策ニーズに合わせて更新することで、出入国管理政策の運用をより柔軟かつ効率的に行うという課題を解決します。
  • 希望者登録制度は、特定の外国人材に対して日本への入国・滞在を円滑にするための制度であり、その対象となる国・地域を適切に選定・調整することは、必要な人材の確保や国際交流の促進に直結します。
  • 例えば、特定分野での人材不足が顕著な場合、その分野の優秀な人材が多く存在する国をリストに追加することで、日本への誘致を強化できます。
  • また、国際関係の変化や、特定の地域における治安情勢の変化にも迅速に対応し、リスク管理の観点から対象国を見直すことも可能です。
  • この改正は、変化する状況に対応し、出入国管理制度の柔軟な運用を通じて、日本の国益に資する外国人材の受け入れを促進するという課題に対処します。

法令情報

法令番号
司法制度
公布日
Mon Sep 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1539 3P~3P
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