○厚生労働省告示第二百九十二号
告示の概要
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき、医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品を次のように定め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日)から適用する。 厚生労働大臣 上野賢一郎 令和七年十一月十日 医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。 一供給確保医薬品 イ 別表第一の医薬品の名称の欄に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する特定医薬品であるものに限る。以下同じ。)であって、その投与形態(内用剤、注射剤又は外用剤の別をいう。以下同じ。)が同表の投与形態の欄に掲げるものであり、かつ、その薬効分類(日本標準商品分類(平成二年四月十三日総務庁長官諮問第二百二十六号日本標準商品分類の改訂についての答申)の分類番号の三桁目以降の数字及び商品項目名をいう。以下同じ。)が同表の薬効分類の欄に掲げるものであるもの ロ 別表第二のワクチンの名称の欄に掲げるワクチンであって、その投与形態が同表の投与形態の欄に掲げるものであり、かつ、その薬効分類が同表の薬効分類の欄に掲げるものであるもの 二 重要供給確保医薬品 イ 別表第一のAの群又はBの群の医薬品の名称の欄に掲げる医薬品であって、その投与形態が同表の投与形態の欄に掲げるものであり、かつ、その薬効分類が同表の薬効分類の欄に掲げるものであるもの ロ 別表第二のAの群又はBの群のワクチンの名称の欄に掲げるワクチンであって、その投与形態が同表の投与形態の欄に掲げるものであり、かつ、その薬効分類が同表の薬効分類の欄に掲げるものであるもの 別表第一供給確保医薬品及び重要供給確保医薬品(ワクチンを除く。) (以下略)
解決される課題・利点
- 医療法に基づき、厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品と重要供給確保医薬品を定める告示。
- これらは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行日である令和7年11月20日から適用される。
- 指定医薬品は、別表第一(ワクチンを除く医薬品)と別表第二(ワクチン)に分けられ、それぞれ投与形態と薬効分類によって分類される。
- 特に重要供給確保医薬品は、別表第一または第二のA群またはB群の医薬品・ワクチンで、供給確保医薬品と同様に投与形態と薬効分類が指定されている。
- これにより、特定の医薬品の安定供給確保を目的とする。
懸念点・リスク
- 国民の健康と医療の安定を確保する上で極めて重要な役割を果たす。
- 指定された供給確保医薬品および重要供給確保医薬品のリスト化と分類により、医療現場での医薬品不足のリスクを大幅に軽減することが期待される。
- 特に、特定医薬品の供給が不安定になるリスクがある場合や、代替薬の確保が困難な場合に、その安定的な供給を確保するための具体的な枠組みが提供される。
- これにより、患者が必要とする医薬品を確実に受けられるようになり、医療提供体制全体の信頼性と持続可能性が向上する。
- また、供給確保医薬品の特定は、医薬品製造販売業者や政府が供給網を監視し、潜在的な不足に早期に対応するための基盤となる。
法令情報
- 法令番号
- 医薬品
- 公布日
- Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外247 1P~17P
原文
医薬品指定, 医療法, 供給確保, 重要医薬品, ワクチン