○法務省令第五十七号
告示の概要
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第三項第五号及び第百五十条の規定に基づき、森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報 の特例に関する省令を次のように定める。 令和七年十二月二十六日 法務大臣 平口 洋 森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令 (筆界特定申請情報の特例) 第一条 筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号に規定する筆界特定をいう。以下同じ。)の申請人が森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十七条の規定に基づいて筆界特定の申請をする者である場合には、不動産登記法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百七条第二項各号に掲げるもののほか、申請人が森林経営管理法第四十七条の規定に基づいて申請をする者である旨とする。 (筆界特定添付情報の特例) 第二条 前条に規定する場合においては、不動産登記規則第二百九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 一 対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の一方又は双方が、申請人が森林経営管理法第四十三条第一項の規定に基づいて定めた集約化構想において定められた同条第二項第一号に掲げる区域内の森林の一筆の土地であること を証する情報 二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十一条の四第一項に規定する林地台帳に同項第三号に掲げる事項として前号の一筆の土地とこれに隣接する他の土地(対象土地に限る。)との境界に関する測量が実施された旨が記載されていることを証する情報 三 対象土地の所有権登記名義人等(不動産登記法第百二十三条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報 2 前項第三号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が記名しなければならない。 附則 この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十八号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 (筆界特定申請手数料規則の一部改正) 筆界特定申請手数料規則(平成十七年法務省令第百五号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「第七十三条第一項又は」を「第七十三条第一項、」に改め、「第三十六条第一項」の下に「又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十七条」を加える。
解決される課題・利点
- 森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に関する特例を定める省令。
- 不動産登記法に基づく筆界特定の申請において、申請者が森林経営管理法第47条の規定に基づいて申請する場合、不動産登記規則で定める情報に加え、申請者が森林経営管理法第43条の集約化構想で定められた区域内の森林であることの証明情報、林地台帳に境界測量実施が記載された証明情報、所有権登記名義人等の同意情報を提供する必要がある。
- この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部改正法の施行日(令和8年4月1日)から施行される。
懸念点・リスク
- 森林の適切な経営管理を推進する上で不可欠な、境界確定に関する課題を解決する。
- 特に、所有者不明森林や境界が曖昧な森林が多い現状において、森林経営管理法に基づく筆界特定制度を実効性あるものにするための具体的な情報提供要件を定めることで、筆界特定の正確性と効率性を向上させる。
- これにより、森林所有者や管理者は、自身の所有する森林の境界を明確にし、適切な経営計画を策定・実行することが可能となる。
- また、林地台帳と連携させることで、公的な記録としての信頼性を高め、紛争の未然防止や早期解決に寄与する。
- さらに、所有権登記名義人等の同意情報を求めることで、関係者の合意形成を促し、手続きの円滑化を図る。
法令情報
- 法令番号
- 林業
- 公布日
- Fri Dec 26 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1618 1P~2P
原文
森林経営管理法、不動産登記、筆界特定、省令