○防衛省令第十四号
告示の概要
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十二条の二(同法第七十五条の八において準用する 場合を含む。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第七十九号)第九十七条の六(同令第百二条の 七において準用する場合を含む。)の規定に基づき、自衛隊法施行規則の一部を改正する省令を次の ように定める。 令和七年八月八日 防衛大臣 中谷 元 自衛隊法施行規則の一部を改正する省令 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定(見出しを含む。以下同じ。)の傍線を付し、又は破線で囲んだ 部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、 改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい ないものは、これを加える。 目次 第一章・第二章 [略] 第三章隊員 第一節~第九節 [略] 第十節 勤続報奨金(第八十六条の二―第八十六条の三の二) 第十一節 [略] 第四章 [略] 改 正 後 第十二節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者等に対する給付金の支給(第八十 六条の四の二・第八十六条の四の三) (勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間) 第八十六条の二 法第七十二条の二に規定する防衛省令で定める期間は、二年十一月とする。 (予備自衛官に対する勤続報奨金の支給) 第八十六条の三 法第七十二条の二に規定する勤続報奨金は、予備自衛官(法第七十条第一項各 号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者(以下この項 において「自衛官となつている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自衛官と なっている者が法第六十八条第三項の規定により、その任用期間を延長された場合にあつては、 当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の前日に在職した 場合に、七万円を支給するものとする。 2 [略] (準用) 第八十六条の三の二 前二条の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、 第八十六条の二及び前条第一項中「法第七十二条の二」とあるのは「法第七十五条の八におい て準用する法第七十二条の二」と、第八十六条の二中「二年十一月」とあるのは「二年九月」 と、前条第一項中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、「法 第六十八条第三項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第六十八条第三項」と、 「前日」とあるのは「直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場 合にあつては、その日)」と、「七万円」とあるのは「二十一万五千円」と読み替えるものとする。 第十一節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供 第八十六条の四 [略] 第十二節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給 (国又は地方公共団体に準ずる者) 第八十六条の四の二 令第九十七条の二(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定 する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲 げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。 (給付金支給申請書の様式等) 第八十六条の四の三 令第九十七条の六(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定 する給付金支給申請書の様式は、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に係る給付 金支給申請書にあつては別記様式第十一のとおりとし、事業を営む予備自衛官又は即応予備自 衛官に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第十二のとおりとする。 2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、令第九十七条の五第二項の規定により給付金支給申請 書を受理したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める書 類の提出を求めることができる。 一 別記様式第十一 就業規則その他の書類 二 別記様式第十二 一 確定申告書その他の書類
解決される課題・利点
- 自衛隊法施行規則を改正し、予備自衛官及び即応予備自衛官制度に関する規定を整備する。
- 主な変更点は以下の通り。
- 1. 勤続報奨金に関する規定:予備自衛官の勤続報奨金支給に必要な在職期間を「二年十一月」とし、支給額を「七万円」とする。
- 即応予備自衛官にはこれを準用し、在職期間を「二年九月」、支給額を「二十一万五千円」と読み替える。
- 2. 給付金支給申請書の様式等:予備自衛官及び即応予備自衛官の使用者に対する給付金の申請書の様式を別記様式第十一、事業を営む予備自衛官等に係る申請書を別記様式第十二と定める。
懸念点・リスク
- 本省令は、自衛隊における予備自衛官および即応予備自衛官制度の運用をより実態に即したものとし、制度の魅力向上と機能強化を図ることを目的としている。
- 勤続報奨金制度の明確化と増額は、予備自衛官の長期的な勤務意欲を高め、安定した人材確保に貢献する。
- 特に即応予備自衛官に対する報奨金の大幅増額は、彼らが訓練や招集に際して被る経済的・時間的負担を軽減し、より高いモチベーションで任務に臨める環境を整備する。
- また、給付金支給申請書の様式を整備し、必要書類を明確化することで、申請手続きの透明性と効率性を向上させ、受給者の利便性を高める。
- これは、予備自衛官制度の持続可能性を高め、有事の際に国家防衛の中核を担う予備自衛官の確保・育成に不可欠な措置である。
法令情報
- 法令番号
- 自衛隊
- 公布日
- Fri Aug 08 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙181 6P~9P
原文
自衛隊法施行規則, 法令改正, 予備自衛官, 勤続報奨金, 給付金