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告示の概要

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正) 第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の一部を次の表のように改正する。 ...以下略

解決される課題・利点

  • この告示は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準、並びに障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を改正するものです。
  • 主な改正点は、住宅確保要配慮者居住支援法人及び住宅確保要配慮者居住支援協議会の定義を、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」における条文番号の変更に合わせて修正することです。
  • これにより、自立生活援助における「居住支援連携体制加算」や、障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する指針における居住支援に関する連携先の定義が、新たな法律の条文番号に準拠します。
  • 具体的には、旧法における「第40条」や「第51条」が、新法における「第59条」や「第81条」に変更されています。
  • この改正は、令和7年10月1日から適用されます。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、障害者の居住支援に関する制度定義を法的整合性の取れたものに更新するという重要な課題を解決します。
  • 具体的には、自立生活援助における「居住支援連携体制加算」の要件や、障害福祉サービス提供体制の確保に関する指針における連携機関の定義において、住宅確保要配慮者居住支援法人や住宅確保要配慮者居住支援協議会を指す条文が、旧法から新法へと正確に更新されることで、制度運用の混乱が防止されます。
  • これにより、現場の指定障害福祉サービス事業所や関係機関は、新たな法律の規定に基づいた適切な解釈で、居住支援連携体制の構築や加算の請求を行うことが可能になります。
  • 障害者が地域で安心して生活を送るために不可欠な住宅の確保支援が、法改正後も途切れることなく、かつ正確な法的枠組みの中で提供されることが保証されます。
  • また、この改正は、法律全体の整合性を保ち、複数の法令にまたがる制度の連携を円滑にする効果も期待されます。

法令情報

法令番号
障害者支援
公布日
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外213 7P~10P
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