告示の概要
こども家庭庁組織規則を改正する府令。改正内容は、第五条(安全対策課に企画官一人を置くこと)を削除し、第六条(総務課に企画官二人を置くこと)を維持する変更。これにより、安全対策課の企画官の規定が削除され、企画官の配置が総務課に集約される形となる。
解決される課題・利点
- この組織改正は、こども家庭庁における企画官の配置と役割の効率化、最適化を図ることを目的としていると推察される。
- 従来の安全対策課に置かれていた企画官の規定が削除され、代わりに総務課に企画官二人が配置される現行の規定が維持されることで、組織全体の企画業務が総務課に集約される。
- これにより、安全対策に関連する企画業務も含め、より広範な視点から企画立案が行えるようになり、各部署における企画官の重複配置や役割の曖昧さが解消される可能性がある。
- また、企画官の配置を一元化することで、情報の共有や意思決定の迅速化が期待され、組織横断的な課題への対応力が向上する。
- さらに、資源の効率的な配分も可能となり、行政サービスの質の向上や業務の効率化に貢献することが見込まれる。
懸念点・リスク
- この組織改正にはいくつかの懸念点も存在する。
- まず、安全対策課から企画官が削除されることで、同課が担っていた専門的な安全対策に関する企画立案能力が低下する可能性がある。
- 安全対策は専門性が高く、特定の知識や経験を要するため、総務課への集約によってその専門性が希薄化し、きめ細やかな対策の検討が難しくなる恐れがある。
- また、総務課に企画官の役割が集中することで、業務負担が増大し、本来の総務業務に支障をきたす可能性も考えられる。
- 企画官が複数の分野にまたがる業務を担当することになれば、個々の案件に対する深い洞察や詳細な検討が不足するリスクも生じる。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府令第七十号
- 公布日
- 2025/07/08
- 掲載
- 本紙1502 1P~2P
原文
こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)及びこども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十 五号)を実施するため、こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和七年七月八日 内閣総理大臣 石破 茂 こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令 こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。 正 後 改 改 前 第五条 削除 (企画官) (企画官) 第五条 安全対策課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、安全対策課の所 掌事務のうち重要事項についての企画及び 立案に関する事務を行う。 第六条 総務課に、企画官二人を置く。 2 [略] (企画官) 第六条 総務課に、企画官一人を置く。 2 [同上] 備考 表中の[ ] の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍 線は注記である。 附則 (施行期日) この府令は、令和七年七月八日から施行する。