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2025/08/20 (本紙1531)
スポーツ基本法施行令及び文部科学省組織令の一部を改正する政令
告示の概要
スポーツ基本法施行令および文部科学省組織令の一部が改正された。スポーツ基本法施行令では「全国障害者スポーツ大会」が「全国パラスポーツ大会」に改称され、文部科学省組織令の一部も改正される。この政令は、スポーツ基本法改正法の施行日(令和7年9月1日)から施行されるが、一部の規定は令和13年1月1日から施行される。
解決される課題・利点
- 本政令は、「スポーツ基本法施行令」において「全国障害者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改称することで、障害者スポーツに対する社会認識を現代的かつ国際的な視点に合わせる重要な一歩を踏み出します。
- 従来の「障害者」という表現が持つネガティブなニュアンスを払拭し、「パラアスリート」が示すような、能力と多様性を尊重するポジティブなイメージを醸成することは、障害者スポーツの更なる発展と社会における共生意識の向上に不可欠です。
- これにより、障害の有無にかかわらず、全ての人がスポーツに参加し、その価値を享受できる社会の実現に向けた環境整備が促進されます。
- また、「文部科学省組織令」の改正は、関連業務の所掌範囲を明確化し、行政組織としての効率的な運営を支援します。
- 法改正に伴う行政の役割と責任を明確にすることで、スポーツ政策の一貫性と実効性を高め、国民全体がスポーツを通じて健康で豊かな生活を送るための基盤を強化するという課題解決に貢献します。
懸念点・リスク
- 「全国障害者スポーツ大会」の名称が「全国パラスポーツ大会」に改称されることは、その意図は理解できるものの、名称変更に伴う混乱や、その定着には時間がかかる可能性があります。
- 特に、長年にわたり親しまれてきた名称からの変更であるため、関係者や一般市民への周知徹底が不十分であれば、誤解や情報の伝達ミスが生じる恐れがあります。
- また、名称変更だけでなく、その実質的な内容や運営体制が、新たな名称にふさわしいものへと進化していくかが重要です。
- 単なる名称変更に留まらず、大会の魅力向上、参加機会の拡大、競技力の向上といった具体的な改善が伴わなければ、形式的な変更と捉えられかねません。
- さらに、文部科学省組織令の改正に伴う組織内部の調整や、新たな職務分掌がスムーズに行われるかどうかも課題です。
法令情報
- 法令番号
- 政令第三百三号
- 公布日
- 2025/08/20
- 掲載
- 本紙1531 1P~2P
原文
第一条 スポーツ基本法施行令(平成二十三年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項中「全国障害者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改める。 第二条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。 第八十八条第一号イ中「第二十一条」を「第十七条の二第一項」に改める。 附則 この政令は、スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、令和十三年一月一日から施行する。