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2025/08/01 (号外176)
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令
告示の概要
スマートフォン特定ソフトウェア競争促進法等改正に伴い、既存の政令を整備し、経過措置を定める。題名が「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令」に改称され、サイバーセキュリティ確保や犯罪行為防止を目的とする規定、特定ソフトウェア事業者指定に係る事業規模の定義、ブラウザや検索情報に関連する個別ソフトウェアの指定などが追加される。また、公正取引委員会による審査官の指定、および法律違反行為に係る売上額の算定方法が詳細に定められる。売上額算定においては、指定事業者等の供給するアプリストアや個別ソフトウェア、支払管理役務、およびこれらを利用して提供される商品・役務の対価を基に、違反行為期間における契約条件や差異を考慮した基準が適用される。独占禁止法や特許法等の関連法規の準用規定、延滞金・還付加算金の割合、参考人・鑑定人の旅費規定も整備される。
解決される課題・利点
- この政令改正は、スマートフォン市場における特定ソフトウェアの競争環境をより公平かつ透明性の高いものにするために、既存の法令の適用範囲を明確化し、新たな実態に合わせた規制を導入することを目的としている。
- 特に、市場を独占する大手プラットフォーム事業者の行為が競争を阻害しないよう、サイバーセキュリティの確保や犯罪行為の防止といった公益目的を掲げつつ、ブラウザや検索サービス、アプリストアにおける選択肢の多様性を消費者に提供するための具体的なルールが設けられる。
- 違反行為に対する売上額算定方法の明確化は、制裁措置の実効性を高め、不正競争行為への抑止力となる。
- これにより、中小規模の事業者も公正な条件で市場に参入・競争できる機会が増え、結果として消費者の利益増進とデジタル市場全体の健全な発展が期待される。
懸念点・リスク
- 新たな規制は、デジタルプラットフォーム事業者に多大なシステム改修やビジネスモデルの変更を求めるため、その遵守コストが中小事業者にとって負担となり、かえって市場参入の障壁となる懸念がある。
- 特に、売上額算定方法の複雑化は、事業者が法令遵守のために専門的な知見やリソースを必要とし、予期せぬ行政コストや法的リスクを抱える可能性も内包している。
- また、サイバーセキュリティ確保や犯罪行為防止といった目的が、過度な規制や監視につながり、プライバシー侵害のリスクやイノベーションの阻害要因となる可能性も否定できない。
- 公正取引委員会による審査官の指定や売上額算定基準の運用において、裁量権の濫用や恣意的な判断が生じないよう、客観的で透明性の高いガイドラインが不可欠である。
- 急速に進化するデジタル市場において、硬直的な規制が将来の技術革新や新たなサービス形態に適応できるかという点も、継続的な検討が必要となる。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百七十九号
- 公布日
- 2025/08/01
- 掲載
- 号外176 7P~9P
原文
内閣は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令 和六年法律第五十八号)第七条ただし書、第八条第二号、第十二条第一号口及び第二号口、第十六条 第二項、第十九条第一項並びに第四十七条並びに同法第四十二条において準用する私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第六十九条第二項、第七十条第二項 及び第七十五条、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十七条第三項、公益通報者保護法(平 成十六年法律第百二十二号)別表第八号、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上 に関する法律(令和二年法律第三十八号)第四条第一項及び第十八条並びに私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律第三十五条第五項において準用する内閣府設置法(平成十一年法律第八十九 号)第十七条第三項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 (スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一 項の事業の規模を定める政令の一部改正) 第一条 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条 第一項の事業の規模を定める政令 (令和六年政令第三百七十六号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 本則の表検索エンジンの項中「いう」の下に「。第四条第二号及び第五条において同じ」を加え、 本則を第一条とし、同条に見出しとして「(特定ソフトウェア事業者の指定に係る事業の規模)」を付 し、同条の次に次の十三条を加える。 (サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的) 第二条 法第七条ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 スマートフォンの動作の著しい遅延その他のスマートフォンの異常な動作の防止 二 スマートフォンを利用して行われる賭博その他の犯罪行為の防止 (同一の商品又は役務を関連ウェブページ等を通じて提供する場合に準ずるものとして政令で定 める場合) 第三条 法第八条第二号の政令で定める場合は、個別アプリ事業者が本個別ソフトウェア(同号に 規定する本個別ソフトウェアをいう。以下この条及び第十条第一項第一号イにおいて同じ。)を通 じて提供していない商品又は役務であって本個別ソフトウェアで利用されるものを関連ウェブ ページ等(法第八条第二号に規定する関連ウェブページ等をいう。同項第一号イにおいて同じ。) を通じて提供する場合とする。 (スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要がある個別ソフトウェア) 第四条 法第十二条第一号口の政令で定める個別ソフトウェアは、次に掲げる個別ソフトウェアと する。 一 ブラウザ 二 特定の検索エンジンを用いた検索役務の提供を受けるための検索情報(法第二条第六項に規 定する検索情報をいう。)の入力の用途に供される個別ソフトウェア (スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるブラウザに係る標準設定に 係る役務) 第五条 法第十二条第二号口の政令で定める役務は、ブラウザに係る標準設定に係る検索エンジン を用いた検索役務とする。 (審査官の指定) 第六条 法第十六条第二項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の 官房に置かれるデジタル・国際総括審議官及び参事官並びに経済取引局(調整課及び企業結合課 並びに取引部を除く。)の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経 験を有するものについて行うものとする。 (法第七条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法) 第七条 法第七条(第一号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」 という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げ る額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。 一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為 をした指定事業者(法第三条第二項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)及びその特定非 違反供給子会社等(法第十九条第一項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。以下同じ。) をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について一 般に公正妥当と認められる会計処理の基準として公正取引委員会規則で定める基準に従って算 定した額の合計額 イ 当該指定事業者の指定(法第三条第二項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る基本動 作ソフトウェアを通じてスマートフォンの利用者に提供するアプリストア ロ 個別アプリ事業者がイに掲げるアプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供し、又は当 該個別ソフトウェアを通じて商品若しくは役務を提供するために利用する商品又は役務 ハ違反指定事業者等以外の事業者がイ又はロに掲げるものを提供するために利用する商品又 は役務 二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反 供給子会社等に供給した前号口に掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者 に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項に おいて同じ。)の対価の額について同号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イからハまでに掲げるものの対価がその供給 に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間におい て当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当 該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同 号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認めら れるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間にお いて締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。 3 違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号口に掲げる 商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反 行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該 商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会 社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を 生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額 に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の 対価の額を用いる。 (法第七条第二号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法) 第八条 法第七条(第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」 という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げ る額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。 一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為 をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の 者に供給した次に掲げるものの対価の額について前条第一項第一号の公正取引委員会規則で定 める基準に従って算定した額の合計額 イ 当該指定事業者の指定に係る基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能 その他のスマートフォンの動作に係る機能(当該違反行為に係るものに限る。)を利用してス マートフォンの利用者に提供する個別ソフトウェア又は当該個別ソフトウェアを通じてス マートフォンの利用者に提供する商品若しくは役務 ロ イに掲げる個別ソフトウェアを提供する個別アプリ事業者以外の事業者が当該個別ソフト ウェアを通じて商品又は役務(広告の表示を含む。)を提供するために利用する商品又は役務 ハ 違反指定事業者等以外の事業者がイ又はロに掲げるものを提供するために利用する商品又 は役務 二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反 供給子会社等に供給した前号口に掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者 に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項に おいて同じ。)の対価の額について前条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従っ て算定した額 2 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イからハまでに掲げるものの対価がその供給 に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間におい て当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当 該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同 号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認めら れるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間にお いて締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。 3 違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号ロに掲げる 商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反 行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該 商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会 社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を 生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額 に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の 対価の額を用いる。 (法第八条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法) 第九条 法第八条(第一号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」 という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げ る額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。 一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為 をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の 者に供給した次に掲げるものの対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で 定める基準に従って算定した額の合計額 イ 個別アプリ事業者が当該指定事業者の指定に係るアプリストアを通じて提供する個別ソフ トウェアを通じて提供する商品又は役務の対価の支払を受けるために利用する支払管理役務 (法第八条第一号イに規定する支払管理役務をいう。) ロ違反指定事業者等以外の事業者がイに掲げる支払管理役務を提供するために利用する商品 又は役務 二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反 供給子会社等に供給した前号イに掲げる支払管理役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者 に当該支払管理役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項に おいて同じ。)の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に 従って算定した額 2 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イ又はロに掲げるものの対価がその供給に係 る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当 該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イ又はロに掲げるものの対価の額と当該違反行 為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イ又は ロに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、 同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した 契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。 3 違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号イに掲げる 支払管理役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反 行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該 支払管理役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会 社等と締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額との間に著しい差異を 生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額 に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の 対価の額を用いる。 (法第八条第二号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法) 第十条 法第八条(第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」 という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げ る額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。 一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為 をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の 者に供給した次に掲げる商品又は役務の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員 会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 イ 個別アプリ事業者が当該指定事業者の指定に係るアプリストアを通じて提供する本個別ソ フトウェア又は関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供するために利用する商品又 は役務 ロ違反指定事業者等以外の事業者がイに掲げる商品又は役務を提供するために利用する商品 又は役務 二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反 供給子会社等に供給した前号イに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者 に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項に おいて同じ。)の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に 従って算定した額 2 違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イ又は口に掲げる商品又は役務の対価がその 供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間に おいて当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行 為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた当該商品又 は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算 定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約によ り定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。 (延滞金の割合) 第十一条 法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第六十九条第二項の政令で定める割合に ついては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十 七号)第三十二条の規定を準用する。 (還付加算金の割合) 第十二条 法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条第二項の政令で定める割合について は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定を準用する。 (参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求) 第十三条 法第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第七十五条の規定による参考人又 は鑑定人の旅費及び手当の請求については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の 調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十 二号)の規定を準用する。この場合において、同令第一条第二項中「法第四十七条第一項第一号」 とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法 律(令和六年法律第五十八号)第十六条第一項第一号」と、「法第四十七条第一項第二号」とある のは「同法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。 (課徴金の一部納付があった場合の延滞金の額の計算等) 第十四条 延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日 以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控 除した金額とする。 2 法第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付 すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に 達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。 (特許登録令の一部改正) 第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第十六条第五号中「第百条第三項」の下に「又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフト ウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第五十八条第三項」を加える。 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正) 第三条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を 次のように改正する。 本則に次の一号を加える。 四百七十三 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法 律(令和六年法律第五十八号) (特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区 分及び規模を定める政令の一部改正) 第四条 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業 の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号)の一部を次のように改正する。 第一項の表中二の項を削り、三の項を二の項とし、四の項を三の項とする。 (公正取引委員会事務総局組織令の一部改正) 第五条 公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改 正する。 第三条第一項第十八号中「規定による指定に関すること」を「施行に関すること(官房の所掌に 属するものを除く。)」に改める。 この政令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法 律の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。