中重要度
法規的告示
行政
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1633)
中央選挙管理会告示第五号
告示の概要
衆議院比例代表選出議員の選挙における令和八年中央選挙管理会告示第三号(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件)の政党その他の政治団体の名称、略称等について、公職選挙法(昭和二十五年法律百号)第八十六条の六第五項の規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十六日 異動の届出年月日 令和七年十月三十日 異動の届出政党その他の政治団体の名称 チームみらい 異動事項 本部の所在地 新 東京都港区赤坂二丁目二一番五号 旧 東京都港区南麻布二丁目八番二一号SNUG MINAMIAZABU三〇三 中央選挙管理会委員長 古屋 正隆
解決される課題・利点
- 政治団体「チームみらい」が、衆議院比例代表選出議員選挙における政党名称・略称に関する届け出において、本部の所在地を東京都港区南麻布から東京都港区赤坂へ変更したことを告示。
懸念点・リスク
- この告示は、政治団体「チームみらい」の本部所在地変更を公的に通知することで、選挙管理業務の正確性を確保し、有権者や関係機関への情報提供の透明性を高めることを目的としている。
- 政治団体の本部は、公式文書の送付先や、選挙に関する連絡先として重要な情報であるため、その変更を速やかに公表することは、選挙事務の混乱を防ぎ、公職選挙法の遵守を徹底する上で不可欠である。
- これにより、関係者は常に最新の正確な団体情報に基づいて行動でき、選挙プロセスの円滑な運営を支援する。
- 特に比例代表制では、政党の組織力や活動拠点も有権者の判断材料となるため、本部の所在地が明確であることは、政治活動の透明性を高め、有権者の信頼を得る上でも重要である。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1633 4P
原文
チームみらい、本部所在地変更、比例代表選挙、名称・略称、情報公開