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高重要度 法規的告示 産業 › 中小企業支援
2025/07/02 (本紙1498)

事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示

告示の概要

この告示改正は、産業競争力強化法に基づく事業再編に関する指針の一部を改定するもの。特に、事業再編や特別事業再編における法第31条第1項・第2項に基づく特例措置の適用要件を明確化している。具体的には、特定剰余金配当(会社法第454条第1項)を伴う事業再編において、その配当株式等が金融商品取引所に上場されることを承認されていること、または上場が予定されていることを、特例措置を受けるための要件に追加する。ただし、株主が当該株式等の売却が困難な場合は適用外となる。

解決される課題・利点

  • 本告示の改正は、産業競争力強化法に基づき、企業の思い切った事業再編やM&Aを促進することを目的としている。
  • 特に、特定剰余金配当を活用した再編スキームにおいて、配当される株式が上場市場で取引されることで、その流動性が確保され、株主が円滑に売却できる環境が整備される。
  • これにより、事業者はより柔軟な資本政策を採ることが可能となり、成長分野への投資や非効率部門からの撤退が加速される。
  • これまで、特定剰余金配当が実施されても、その後の株式の流動性確保に不安がある場合、株主からの反対やM&Aの機運が損なわれるケースがあった。
  • この改正は、上場を前提とすることで、株主利益の保護と再編インセンティブを両立させ、より大規模で戦略的な事業再編を後押しする。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、特定剰余金配当を伴う事業再編において、配当株式の上場を特例措置の要件とするが、これにはいくつかの懸念点が含まれる。
  • まず、特定剰余金配当株式の上場が承認されるか、または上場が予定されることを要件とすることで、上場基準を満たせない中小企業やスタートアップ企業にとっては、この特例措置の恩恵を受けにくくなる可能性がある。
  • これにより、真に競争力強化が必要な企業群の一部が、事業再編のインセンティブから取り残されるリスクがある。
  • 次に、「株主が特定剰余金配当により交付を受ける特定剰余金配当株式等の売却をするが困難な場合を除く」という例外規定があるものの、「売却が困難な場合」の具体的な判断基準が不明確であるため、運用上で解釈の曖昧さや恣意性が生じる可能性がある。
  • これが、特例措置の公平性や透明性を損なう原因となる懸念がある。

法令情報

法令番号
財務・経済産業省告示第十号
公布日
2025/07/02
掲載
本紙1498 2P~3P
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