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2025/07/01 (号外149)
人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)の一部を改正する人事院規則
施行日:公布日(2025/07/01)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
人事院規則二—八の一部改正により、人事院に置かれる顧問の定数が「一人」から「若干人」に変更される。
解決される課題・利点
- この規則改正は、人事院が多様な専門知識や経験を持つ外部人材を柔軟に活用できる体制を構築する上で重要な役割を果たす。
- これまでの「顧問一人」という制約は、特定の分野に偏った助言しか得られない、あるいは複数の専門分野からの意見が必要な場合に迅速に対応できないという課題を抱えていた可能性がある。
- 「若干人」とすることで、人事院は必要に応じて複数の顧問を招き、より広範な視点から政策立案や組織運営に関する助言を得ることが可能となる。
- これにより、例えば、デジタルトランスフォーメーション、国際関係、社会保障、労働法制といった多様な専門分野において、それぞれ知見を持つ顧問からの多角的なインプットを得ることができ、人事院の政策決定の質と実効性の向上が期待される。
- また、外部の専門家を複数招くことで、組織内の閉鎖性を打破し、新たな発想や知見を組織に取り込むための窓口を広げることにも繋がり、組織のイノベーション能力強化に寄与するだろう。
懸念点・リスク
- 今回の規則改正にはいくつかの懸念点も内包されている。
- まず、「若干人」という表現の曖昧さである。
- 明確な上限が設定されていないため、顧問の人数が恣意的に決定される可能性があり、これが結果として不要なコスト増や人事院の財政負担増大に繋がる恐れがある。
- また、複数の顧問が同時に存在する場合、それぞれの顧問が提供する助言の間で意見の相違や対立が生じる可能性も考えられる。
- これにより、人事院の意思決定プロセスが停滞したり、混乱を招いたりするリスクがある。
法令情報
- 法令番号
- 人事院規則二―八―三
- 公布日
- 2025/07/01
- 掲載
- 号外149 23P
原文
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則二—八(人事院の顧問及び参与)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 人事院総裁 川本 裕子 令和七年七月一日 人事院規則二—八—三 人事院規則二—八(人事院の顧問及び参与)の一部を改正する人事院規則 人事院規則二—八(人事院の顧問及び参与)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 [主な改正点] - 第一条の「顧問一人を置くことができる。」を「顧問若干人を置くことができる。」に改正。 附則 この規則は、公布の日から施行する。