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2026/01/23 (号外4)
令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
施行日:公布日(2026/01/23)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
本省令は、令和8年1月23日の衆議院解散による総選挙および最高裁判所裁判官国民審査において、在外公館等における在外投票の時間を定めるものである。公職選挙法施行令等に基づき、投票期日前の特定日(7日前または8日前)に、午前9時30分から正午までの間、投票を受け付ける特例を設ける。
解決される課題・利点
- この省令は、在外邦人が日本の選挙において投票権を適切に行使できるよう、特定の状況下での時間的な制約を緩和する重要な役割を担っています。
- 特に衆議院解散による急な総選挙の場合、在外公館の運営体制や投票用紙の準備、有権者への周知期間が短くなる可能性があります。
- このような緊急事態において、在外公館での投票時間を柔軟に設定することで、地理的・時間的制約が大きい在外邦人の投票機会を確保し、投票率の向上に寄与します。
- 通常、投票時間は厳格に定められていますが、本省令によって投票期日前の特定日における投票時間を午前9時30分から正午までの間とすることで、在外邦人が比較的利用しやすい時間帯に投票できるように配慮されており、彼らの政治参加を促進し、民主主義の根幹をなす選挙制度の実効性を高めることに繋がります。
- これにより、海外に居住する日本国民も、国内居住者と同様に国の重要な意思決定プロセスに参画できる機会が保障され、国民全体の代表性を高めるという民主主義の原則が維持されます。
懸念点・リスク
- この省令は在外邦人の投票機会確保に貢献する一方で、いくつかの懸念点も内包しています。
- まず、在外公館ごとの投票日や時間の特例設定は、在外邦人にとって情報把握が複雑になる可能性があります。
- 各公館によって投票期日前の投票可能日が異なるため(例:ベルギーは7日前、ドバイやコンゴは8日前)、有権者が自身の滞在する地域の正確な情報を確認し損ねるリスクがあります。
- また、投票時間が午前9時30分から正午までの間に限定されているため、この時間帯に公館を訪れることが困難な在外邦人(例:勤務時間中の人々や、公館から遠隔地に住み移動に時間がかかる人々)は、依然として投票機会を逸する可能性があります。
- さらに、急な衆議院解散による特例措置であるため、十分な周知期間が確保されず、この特例を知らないまま投票機会を逃す在外邦人が発生する可能性も否定できません。
法令情報
- 法令番号
- ○総務省令第一号
- 公布日
- 2026/01/23
- 掲載
- 号外4 1P~1P
原文
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十二条第五項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき、令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令を次のように定める。 令和八年一月二十三日 総務大臣 林 芳正 外務大臣 茂木敏充 令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令第十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。 附則 この省令は、公布の日から施行する。 別表 在外公館等投票記載場所 投票をしなければならない時間を別に定める日 投票をしなければならない時間 在ベルギー日本国大使の管理する投票を記載する場所 投票期日前七日 午前九時三十分から正午までの間 在ドバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 投票期日前八日 午前九時三十分から正午までの間 在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所 投票期日前八日 午前九時三十分から正午までの間