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2025/07/25 (号外170)
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
施行日:公布日(2025/07/25)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
令和六年能登半島地震による激甚災害に関して、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の適用期間を令和8年7月31日まで延長する改正。公布の日から施行。
解決される課題・利点
- 令和六年能登半島地震によって甚大な被害を受けた地域の中小企業は、災害からの復旧・復興に向けた資金調達に大きな困難を抱えています。
- 特に、信用力の低い中小企業にとって、災害発生直後の不安定な状況下では、金融機関からの融資が受けにくいという課題があります。
- この政令改正により、中小企業信用保険法に基づく災害関係保証の特例適用期間が延長されることで、中小企業は追加的な保証枠を利用し、金融機関からの融資を受けやすくなります。
- これにより、事業の再開や設備投資、運転資金の確保が可能となり、雇用の維持や地域経済の回復を促進します。
- また、被災企業の資金繰り悪化による倒産や廃業を防ぎ、地域コミュニティの基盤を維持することにも繋がります。
懸念点・リスク
- 災害関係保証の特例適用期間延長は、被災中小企業の資金繰り支援に不可欠ですが、過度な信用保証は将来的な不良債権の増加や、保証制度の財政負担増大という懸念を内包しています。
- 事業再建の可能性が低い企業に対しても保証が継続されることで、いわゆる「ゾンビ企業」の温存を招き、健全な市場の新陳代謝を阻害する可能性があります。
- また、保証制度の利用が特定の金融機関や企業に偏ることで、公平性の問題が生じる可能性も考えられます。
- さらに、保証期間の延長はあくまで資金繰り支援の一環であり、根本的な事業再建には、販路開拓支援、技術指導、人材育成など、金融面以外の多角的な支援策が不可欠です。
- 特例措置が終了した後の企業の自立や、地域経済全体の持続的な成長に向けたビジョンが明確でなければ、一時的な延命措置に終わるリスクも考慮すべきです。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百六十七号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 号外170 2P~3P
原文
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和七年七月二十五日 内閣総理大臣 石破 茂 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 令和六年能登半島地震による激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号)の一部を次のように改正する。 第二条中「令和七年七月三十一日」を「令和八年七月三十一日」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 内閣総理大臣 石破 茂 財務大臣 加藤勝信 経済産業大臣 武藤容治