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高重要度 政令 災害対策 › 復興
2025/07/25 (号外170)

令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

施行日:公布日(2025/07/25)から施行

この日から施行・適用される法令です。

告示の概要

令和6年能登半島地震による激甚災害に対し、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例適用期間を、令和7年7月31日から令和8年7月31日まで1年間延長する。本政令は公布の日から施行される。

解決される課題・利点

  • この政令改正は、令和6年能登半島地震で甚大な被害を受けた中小企業の復旧・復興を長期的に支援するという喫緊の課題を解決します。
  • 災害関係保証の特例適用期間を1年間延長することで、被災企業が融資を受ける際の信用保証を継続的に利用できるようになり、事業再開や運転資金の確保が容易になります。
  • 能登半島地震は、インフラの深刻な損壊、人口減少・高齢化が進む地域特性、および液状化や土砂災害による広範囲な被害により、一般的な災害よりも復旧に時間を要する特殊な状況にあります。
  • このような状況下で、金融支援の継続は、企業の資金繰りを安定させ、雇用の維持、地域経済の活性化に不可欠です。
  • 今回の延長は、被災地の中小企業が事業を継続し、地域社会の活力を取り戻すための時間的猶予と経済的安定をもたらし、災害からの真の復興を支援する上で極めて重要な役割を果たします。

懸念点・リスク

  • 災害関係保証の特例適用期間延長は被災中小企業にとって不可欠な支援ですが、いくつかの懸念点も内包します。
  • まず、延長措置が繰り返されることで、企業の自立的な経営再建への意識が希薄化し、恒常的な支援依存体質に陥るリスクです。
  • 単なる期間延長だけでなく、その期間内にどのような具体的な再建計画を立て、実行に移すかという企業側の主体性を促すためのフォローアップ体制が重要になります。
  • 次に、保証制度の継続が、本質的に事業継続が困難な企業の延命につながり、結果的に不良債権の増加や健全な市場の新陳代謝を阻害する可能性も考えられます。
  • 支援対象企業の選別や、再建可能性に応じた柔軟な支援策の検討が求められます。

法令情報

法令番号
政令第二百六十七号
公布日
2025/07/25
掲載
号外170 3P~3P
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