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2026/03/11 (号外50)
令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令
施行日:公布日(2026/03/11)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
令和6年能登半島地震および同年9月の豪雨による災害からの復旧・復興を支援するため、災害対策基本法第102条第1項に基づき、地方公共団体が発行する地方債を財源とすることができる年度の期限を「令和7年度」から「令和8年度」に1年間延長する。本政令は公布の日から施行。
解決される課題・利点
- 令和6年に発生した能登半島地震と9月の豪雨災害という二つの大規模災害からの復旧・復興に取り組む地方公共団体に対し、災害対策基本法に基づく地方債の財源措置の適用期間を「令和8年度」まで延長することで、財政的な支援を継続するという重要な課題を解決します。
- これらの災害は広範囲にわたる甚大な被害をもたらし、復旧には長期的な取り組みと巨額の費用が必要です。
- 期限延長により、被災自治体は、生活基盤の再建、インフラの復旧、産業復興など、喫緊の課題への対応を計画的に進めるための安定した財源を確保できます。
- これにより、被災住民の生活再建を促進し、地域社会全体の持続可能な復興を力強く後押しすることが期待されます。
懸念点・リスク
- 災害からの復興に地方債の財源措置の期限を延長することは、被災自治体の喫緊の財政負担を軽減する一方で、将来世代への負担を先送りする側面も内包しています。
- 地方債の償還が長期にわたることで、将来の自治体財政を圧迫し、他の公共サービスへの投資や新たな政策の実施が制約される可能性があります。
- また、延長措置が複数回にわたることで、被災地が自立的な財政運営へと移行するインセンティブが低下し、国への依存度が高まるリスクも懸念されます。
- 加えて、復興事業の進捗状況によっては、延長された期間でも完了せず、さらなる財政支援が必要となる事態も考えられます。
- このため、期限延長と並行して、復興計画の進捗管理を厳格に行い、効率的かつ持続可能な復興を促すための総合的な戦略が不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二十七号
- 公布日
- 2026/03/11
- 掲載
- 号外50 5P
原文
令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による 災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する 政令をここに公布する。 御名御璽 令和八年三月十一日 内閣総理大臣 高市早苗 政令第二十七号 令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨に よる災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部 を改正する政令 内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定に基づき、こ の政令を制定する。 令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による 災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令(令和六年政令第 四十六号)の一部を次のように改正する。 附則 第一条中「及び令和七年度」を「から令和八年度まで」に改め、「、令和七年度」の下に「及び令和」 八年度」を加える。 この政令は、公布の日から施行する。 内閣総理大臣 高市早苗 総務大臣 林芳正 財務大臣 片山さつき