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高重要度 法規的告示 金融 › 証券
2026/02/20 (本紙1651)

企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第一項に規定する取引所金融商品市場を指定する件

告示の概要

企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき、金融庁長官が指定する取引所金融商品市場として「株式会社東京証券取引所プライム市場」を指定する。

解決される課題・利点

  • 企業内容等の開示に関する内閣府令において、「取引所金融商品市場」が具体的に指定されることで、どの市場で取引される企業が情報開示義務の対象となるかが明確化される。
  • 今回、株式会社東京証券取引所プライム市場が指定されたことにより、この市場に上場する企業は、内閣府令に基づく厳格な企業内容開示が義務付けられる。
  • これにより、投資家は、プライム市場上場企業の財務状況、経営戦略、リスク情報などを網羅的かつ定期的に把握できるようになり、より透明性の高い情報に基づいて投資判断を下せるようになる。
  • これは、市場の公平性と健全性を高め、投資家の信頼を確保するために不可欠な措置である。
  • また、企業側にとっても、指定市場における開示基準が明確になることで、法令遵守の徹底と開示体制の整備が促進され、企業価値の向上と持続的な成長に繋がる。

懸念点・リスク

  • 株式会社東京証券取引所プライム市場が指定されたことで、当該市場に上場する企業には厳格な情報開示義務が課せられるが、その開示基準や体制整備には、企業規模や業種によって負担の差が生じる可能性がある。
  • 特に、中小規模のプライム市場上場企業にとっては、開示体制の構築や維持に要するコスト(人的資源、システム投資、専門家費用など)が経営を圧迫する要因となる懸念がある。
  • また、開示される情報量が増大する一方で、その情報が投資家にとって真に有用であるか、あるいは過剰な情報開示によって却って重要な情報が見えにくくなる「情報過多」の問題が生じる可能性も指摘できる。
  • さらに、プライム市場以外の市場(スタンダード市場、グロース市場など)に上場する企業に対する開示基準とのバランスも課題となる。
  • プライム市場のみに過度に厳格な基準を適用することで、他の市場への上場インセンティブが低下したり、市場間の競争が歪んだりする可能性も考慮する必要がある。

法令情報

法令番号
金融庁告示第二号
公布日
2026/02/20
掲載
本紙1651 4P~4P
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