告示の概要
診療報酬の算定方法に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)が改正される。具体的には、バルバーサ錠(3mg, 4mg, 5mg)およびベバシズマブBS点滴静注製剤(100mg, 400mg)などの薬価が変更され、令和7年7月16日から適用される。
解決される課題・利点
- 本告示による薬価基準の改正は、最新の医薬品の評価と市場価格の適正化を反映し、国民皆保険制度の持続可能性と医療アクセスを維持するために不可欠である。
- 新しい医薬品やジェネリック医薬品の登場、既存薬の有効性・安全性に関する新たな知見、あるいは製造コストの変動などにより、薬価の継続的な見直しは医療費の適正化に貢献する。
- 薬価が適正に設定されることで、製薬企業は研究開発投資のインセンティブを維持しつつ、高品質な医薬品を安定供給することが可能となる。
- また、医療機関にとっては、適切な価格で医薬品を調達できることで経営の安定に繋がり、患者は過度な自己負担増なく必要な治療を受け続けられる。
- さらに、国際的な薬価比較や医療技術の進歩に伴う評価の更新は、日本の医療水準の維持向上にも寄与する。
懸念点・リスク
- 薬価基準の改正は、医療現場と患者に様々な影響を及ぼす可能性がある。
- 特に、薬価が引き下げられた場合、製薬企業は研究開発投資の回収が困難になる、あるいは新薬開発への意欲が減退する懸念がある。
- 長期的に見れば、これが国内での新薬供給の遅延や品目数の減少に繋がり、患者の治療選択肢を狭める結果となりかねない。
- また、薬価改定の頻度や規模によっては、医療機関の薬剤購入コスト管理が複雑化し、事務負担が増大する可能性も指摘される。
- 一方、薬価が引き上げられる薬剤があった場合、それが患者の自己負担増や医療保険財政の圧迫に直結する。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第百九十八号
- 公布日
- 2025/07/15
- 掲載
- 号外162 1P~2P
原文
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和七年七月十六日から適用する。 厚生労働大臣 福岡 資麿 (別表1-第9部内用薬(5) および注射薬 の改正内容が続く。例としてバルバーサ錠、ベバシズマブBSの薬価改定が明記されている) 以下略