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中重要度 法規的告示 医療 › 医薬品
2025/08/13 (号外183)

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する告示

告示の概要

使用薬剤の薬価基準(平成20年厚生労働省告示第60号)の一部を改正する。主な改正内容は、薬価基準に収載される各種薬剤の価格改定(新規収載、既存薬剤の価格変更、削除等)に関する別表の変更である。特に、「ウェリレグ錠40mg」「オプフォルダカプセル65mg」「ベルスピティ錠2mg」「リアルダ錠600mg」「アネレム静注用20mg」「アルプロスタジル注5µgシリンジ」「エアウィン皮下注用45mg」「エアウィン皮下注用60mg」「タービー皮下注3mg」「タービー皮下注40mg」「ポムビリティ点滴静注用105mg」「フォゼベル錠5mg」等の薬価が変更される。また、「ウゴービ皮下注」「レクビオ皮下注」「レケンビ点滴静注」「ウゴービ皮下注ペン」などの新規格や価格変更も含まれる。この告示は令和7年8月14日から適用されるが、第二条の規定は同年11月1日から適用される。

解決される課題・利点

  • この告示により、医薬品の薬価基準が最新の市場状況や医療技術の進展に合わせて改定されることで、薬剤の適正な評価と供給が確保されます。
  • 具体的には、新規開発された革新的な医薬品が適正な価格で医療現場に導入され、患者が必要とする治療を受けやすくなります。
  • また、既存薬剤の価格が見直されることで、医療機関はより経済的な薬剤選択が可能となり、医療費全体の適正化にも寄与します。
  • 例えば、特定疾患に対する新薬の導入や、ジェネリック医薬品の価格調整などが行われることで、医療の質の維持向上と持続可能な医療保険制度の運営を両立させるための基盤が強化されます。
  • これにより、患者は最新の治療オプションにアクセスしやすくなり、医療現場はより効率的で質の高い医療を提供できるようになるという課題が解決されます。

懸念点・リスク

  • 薬価基準の改定は、医療費の抑制に貢献する一方で、いくつかの懸念点も内包します。
  • まず、薬剤の価格が引き下げられる場合、製薬企業の収益に影響を与え、将来的な研究開発投資が抑制される可能性があります。
  • 特に革新的な新薬開発には巨額の投資が必要であり、それが滞れば、将来の患者の治療選択肢が狭まることにつながりかねません。
  • 次に、薬価改定によって特定の薬剤の供給が不安定になるリスクも考えられます。
  • 価格が低く抑えられすぎると、採算が合わなくなり、製造・供給を停止する企業が出てくる可能性があり、その結果、患者が必要とする薬剤が手に入りにくくなる「薬不足」の問題を引き起こす可能性があります。

法令情報

法令番号
○厚生労働省告示第二百二十二号
公布日
2025/08/13
掲載
号外183 1P~3P
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