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高重要度 省令 医療 › 診療報酬
2026/01/28 (本紙1635)

保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令

告示の概要

医療法等の一部改正に伴い、保険医療機関及び保険薬局における療養担当規則を改正する。具体的には、保険医療機関の管理者要件(臨床研修修了後の診療経験、専門医資格等)を明確化し、管理者に求められる責務として、保険医の監督、申請・届出の適正化、診療録等の保存、地域連携の推進などを規定する。また、保険薬局がオンライン診療受診施設と一体的な構造または経営を行うこと、および特定の保険薬局への患者誘導の対価として利益供与を行うことを禁止する。後期高齢者医療制度においても同様の禁止事項を定める。

解決される課題・利点

  • この省令改正は、保険医療機関と保険薬局における透明性と公正な運営を確保し、患者への適切な医療提供を促進することを目的としています。
  • 特に、保険医療機関の管理者要件の明確化と責務の規定は、医療サービスの質を担保し、医療機関のガバナンスを強化する上で極めて重要です。
  • これにより、管理者は医療倫理の遵守、診療記録の適正な管理、地域医療連携の推進など、多岐にわたる責任を果たすことが求められ、医療機関全体の質の向上に繋がります。
  • また、保険薬局がオンライン診療受診施設と一体的な経営を行うことや、患者誘導の対価として利益供与を行うことの禁止は、医療市場における不当な競争を排除し、患者が自由に薬局を選択できる環境を保護します。
  • これは、患者中心の医療を実現し、医療費の適正化にも寄与するものです。

懸念点・リスク

  • 本省令改正によって、保険医療機関の管理者要件や責務が厳格化されることは、特に中小規模の医療機関にとって新たな負担となる可能性があります。
  • 管理者として求められる広範な責務(診療方針の監督、申請・届出の適正化、診療録等の保存、地域連携)を全て満たすには、専門知識と十分な人員体制が必要となり、これが不足している医療機関では、業務過多やコンプライアンスリスクの増大を招く恐れがあります。
  • また、オンライン診療受診施設と保険薬局の一体的な経営や、患者誘導に伴う利益供与の禁止は、医療連携の形を制限し、新たなサービスモデルの創出を妨げる可能性があります。
  • 例えば、地域で医療・介護サービスを提供する中で、患者の利便性を高めるための柔軟な連携が、この規定によって阻害されるケースも考えられます。
  • さらに、「一体的な経営」や「利益供与」の具体的な解釈が曖昧な場合、現場での判断が困難となり、不必要な萎縮や、意図しない違反を招くリスクも内包しています。

法令情報

法令番号
厚生労働省令第八号
公布日
2026/01/28
掲載
本紙1635 1P, 3P~5P
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