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2025/07/23 (号外168)
保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令
告示の概要
保険業法第132条第2項等に基づき、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に応じた命令の区分等が改正される。主要な変更点は、金融機関の健全性を示す「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」の閾値が変更され、各区分の要件が緩和される(例:非対象区分の比率が従来の「二百パーセント以上」から「百パーセント以上」に、第二区分が「百パーセント以上二百パーセント未満」から「七十パーセント以上百パーセント未満」に)。これに伴い、各区分で講じられる監督上の措置(改善計画の提出、業務制限など)も調整される。この命令は、令和8年3月31日から施行される。
解決される課題・利点
- 本命令の改正は、保険会社の健全性評価基準である「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」の閾値を緩和することで、従来の基準が過度に厳格であったために生じていた課題を解決します。
- これまでの高い閾値は、保険会社、特に経済変動や市場環境の変化に柔軟に対応しようとする事業者が、必要以上に監督上の措置の対象となり、事業活動が制約される状況を生んでいました。
- 比率の閾値を現実的な水準に引き下げることで、保険会社はより効率的に資本を利用し、リスクに見合った事業展開が可能となります。
- これにより、過度な資本拘束が解消され、競争力向上や新商品・サービスの開発といったイノベーション促進が期待されます。
- また、閾値緩和は、保険会社が国際的なソルベンシー規制の動向と整合性を図り、国際競争力を維持する上でも重要な意味を持ちます。
懸念点・リスク
- 「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」の閾値緩和は、保険会社の事業活動の自由度を高める一方で、いくつかの深刻な懸念点を内包しています。
- 最も懸念されるのは、金融機関の健全性確保と利用者保護の観点からの信頼性の低下です。
- 閾値が引き下げられることで、以前であれば監督上の措置の対象となっていたような財務状況の保険会社が、緩和後の基準では「健全」とみなされる可能性があります。
- これは、実質的なリスクが増大しているにもかかわらず、表面上の評価が改善されることで、潜在的な危機が看過されるリスクを高めます。
- 特に、経済情勢が不安定な場合や、大規模な災害、パンデミックなどの予期せぬ事態が発生した場合、従来の基準であれば耐えられたはずの損失に耐えきれず、結果として保険契約者の保護に支障をきたす可能性も否定できません。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府・財務省令第二号
- 公布日
- 2025/07/23
- 掲載
- 号外168 54P~62P
原文
保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十二条第二項、第二百四条第二項、第二百三十条第二項及び第二百七十一条の二十九第二項の規定に基づき、保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和七年七月二十三日 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年機關能令 (平成十二年総理府令第四十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令) 第二条 法第百三十二条第二項の保険会社(法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同 第二条 [同上] じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令 は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 以下略