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2026/01/29 (号外19)

児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

施行日:公布日(2026/01/29)から施行

この日から施行・適用される法令です。

告示の概要

この府令は、児童福祉法施行規則の一部を改正するもので、特に「一時預かり事業」に関する基準について変更が加えられる。保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業を行う事業所で、利用児童数が利用定員に満たない場合に、余剰スペースを活用して一時預かり事業を実施する際の具体的な基準が定められる。また、関連する証明書様式も改正され、施行は令和8年4月1日となるが、様式改正規定は公布の日から施行される。

解決される課題・利点

  • この改正は、既存の児童福祉施設における資源の有効活用を促進し、地域の子育て支援ニーズに応えることを目的としている。
  • 特に、保育所や認定こども園などの利用定員に満たない空きスペースを、柔軟な「一時預かり事業」に活用できる枠組みを明確化することで、乳幼児を持つ保護者の一時的な預かりニーズに応えることが可能となる。
  • これにより、保護者の就労支援、リフレッシュ、緊急時の対応など、多様な子育て支援の選択肢が増える。
  • また、施設側にとっても、既存設備の稼働率向上と経営の安定化に寄与し、待機児童問題の解消だけでなく、地域全体の子育て支援体制の強化に繋がる。
  • 少子化が進む現代において、子育て世帯へのきめ細やかなサポートを提供することは、社会全体の持続可能性を高める上で極めて重要である。

懸念点・リスク

  • 本改正により一時預かり事業の実施が促進される一方で、いくつかの懸念も存在する。
  • まず、利用定員に満たない施設で事業を行うという性質上、預かり児童数の変動が大きい可能性があり、それに伴う職員配置や運営の安定性に課題が生じる可能性がある。
  • 特に、急な利用増加や減少に対応するための柔軟な人員体制や、職員の専門性の確保が求められる。
  • また、一時預かり事業の実施には、既存施設の安全基準や衛生管理基準に加えて、多様な年齢の乳幼児を一時的に預かるための追加的な配慮が必要となる。
  • 既存の運営体制との両立が難しく、現場の負担が増大する可能性も否定できない。

法令情報

法令番号
○内閣府令第一号
公布日
2026/01/29
掲載
号外19 1P~3P
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