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2026/01/29 (号外19)
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
施行日:公布日(2026/01/29)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
この府令は、児童福祉法施行規則の一部を改正するもので、特に「一時預かり事業」に関する基準について変更が加えられる。保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業を行う事業所で、利用児童数が利用定員に満たない場合に、余剰スペースを活用して一時預かり事業を実施する際の具体的な基準が定められる。また、関連する証明書様式も改正され、施行は令和8年4月1日となるが、様式改正規定は公布の日から施行される。
解決される課題・利点
- この改正は、既存の児童福祉施設における資源の有効活用を促進し、地域の子育て支援ニーズに応えることを目的としている。
- 特に、保育所や認定こども園などの利用定員に満たない空きスペースを、柔軟な「一時預かり事業」に活用できる枠組みを明確化することで、乳幼児を持つ保護者の一時的な預かりニーズに応えることが可能となる。
- これにより、保護者の就労支援、リフレッシュ、緊急時の対応など、多様な子育て支援の選択肢が増える。
- また、施設側にとっても、既存設備の稼働率向上と経営の安定化に寄与し、待機児童問題の解消だけでなく、地域全体の子育て支援体制の強化に繋がる。
- 少子化が進む現代において、子育て世帯へのきめ細やかなサポートを提供することは、社会全体の持続可能性を高める上で極めて重要である。
懸念点・リスク
- 本改正により一時預かり事業の実施が促進される一方で、いくつかの懸念も存在する。
- まず、利用定員に満たない施設で事業を行うという性質上、預かり児童数の変動が大きい可能性があり、それに伴う職員配置や運営の安定性に課題が生じる可能性がある。
- 特に、急な利用増加や減少に対応するための柔軟な人員体制や、職員の専門性の確保が求められる。
- また、一時預かり事業の実施には、既存施設の安全基準や衛生管理基準に加えて、多様な年齢の乳幼児を一時的に預かるための追加的な配慮が必要となる。
- 既存の運営体制との両立が難しく、現場の負担が増大する可能性も否定できない。
法令情報
- 法令番号
- ○内閣府令第一号
- 公布日
- 2026/01/29
- 掲載
- 号外19 1P~3P
原文
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 (中略) 第三十六条の三十五 法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 (中略) 三 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所又は乳児等通園支援事業(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第二十条第二項に規定する一般型乳児等通園支援事業に限る。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児(乳児等通園支援事業を行う事業所にあつては、出生の日から六箇月を経過した乳児又は幼児であつて満三歳未満のものに限る。)を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。 (中略) 附則 (施行期日) この府令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十三号の三様式の改正規定については、公布の日から施行する。 (経過措置) 第十三号の三様式の改正規定の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 第十三号の三様式の改正規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。