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高重要度 省令 社会保障 › 保険制度
2025/11/28 (号外260)

児童福祉法(昭和二十二年法律百六十四号)第二十一条の四の二第一項及び第二項並びに第二十一条の四の五、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項及び第二項、介護保険法(平成九年法律百二十三号)百十八条の三第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律百十四号)第五十六条の四十一第一項及び第二項並びに第五十六条の四十四並びに難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項、第二十七条の二第一項及び第二項並びに第二十七条の五の規定に基づき、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令

告示の概要

「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」として、児童福祉法、高齢者医療確保法、介護保険法、感染症法、難病法に基づく複数の省令が同時に改正される広範な改正。主な変更点は、各法令における匿名情報の提供手続き、情報連携対象、利用者の基準、安全管理措置に関する規定の更新。特に、匿名小児慢性特定疾病関連情報、匿名医療保険等関連情報、匿名介護保険等関連情報、匿名感染症関連情報、匿名指定難病関連情報の利用に関する条項が追加・変更され、情報提供の対象となる事業者や利用者の範囲、および情報提供を受ける際の安全管理措置が明確化される。

解決される課題・利点

  • この広範な省令改正は、児童福祉、高齢者医療、介護保険、感染症、難病といった多岐にわたる分野において、匿名情報の活用を促進し、行政サービスの効率化と国民の健康・福祉の向上を目指しています。
  • 匿名情報の利用に関する基準が明確化されることで、ビッグデータを活用した研究開発や行政施策の立案が促進され、各分野における課題解決に繋がる新たな知見が得られることが期待されます。
  • 例えば、小児慢性特定疾病や難病患者の情報が匿名化されて連携されることで、より効果的な治療法の開発や患者支援策の立案が可能になります。
  • また、情報連携の安全管理措置が強化されることで、個人情報保護とデータ活用のバランスが図られ、国民が安心して情報提供に協力できる環境が整備されるでしょう。
  • 結果として、各分野の政策決定の精度が向上し、国民のQOL向上に大きく貢献します。

懸念点・リスク

  • これほど広範かつ複数の法令にまたがる改正は、その内容を関係者(医療機関、事業者、研究機関、国民など)全員が完全に理解し、適切に対応するまでに相当な時間と労力を要する可能性があります。
  • 匿名情報の提供や利用に関する基準が複雑化することで、データ提供の遅延や、意図しない情報漏洩リスク、あるいは情報利用の誤解が生じる懸念があります。
  • 特に、複数の匿名情報(小児慢性特定疾病、医療保険、介護保険、感染症、難病など)が連携される場合、それぞれの情報源の特性や保護レベルの違いが適切に管理されなければ、かえって新たなセキュリティリスクを内包することになります。
  • また、情報提供の対象となる事業者の範囲や利用基準が変更されることで、事業者の負担が増加し、情報提供への協力意欲が低下する可能性も考えられます。
  • これらの問題に対処するためには、詳細なガイドラインの提供、具体的な事例を用いた説明、関係者への十分な研修機会の確保、そして情報連携における堅牢なセキュリティシステムの構築と運用が不可欠です。

法令情報

法令番号
〇厚生労働省令第百十八号(児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令)
公布日
2025/11/28
掲載
号外260 138P~144P
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