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2025/07/25 (本紙170)
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
告示の概要
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償における介護補償の限度額を改定。常時介護を要する場合で177,950円から186,050円に、随時介護を要する場合で88,980円から92,980円に引き上げる。令和7年8月1日施行で、それ以降に給付事由が生じた介護補償に適用される。
解決される課題・利点
- この政令改正は、公立学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師が公務遂行中に災害を被った場合の介護補償限度額を引き上げることで、これらの専門職が安心して職務に専念できる環境を整備し、彼らの経済的負担を軽減することを目的としています。
- 学校現場における医療・保健衛生の専門家として、生徒の健康管理や感染症対策など、多岐にわたる重要な役割を担っており、時には危険を伴う状況に直面することもあります。
- 万が一、公務災害によって常時または随時介護が必要となった場合、長期にわたる高額な介護費用が発生するため、既存の補償額では十分な支援が困難なケースも想定されました。
- 今回の改定は、物価上昇や介護費用の実態を反映し、適切な補償水準を確保することで、学校における医療・保健衛生体制の維持・強化に貢献します。
- これにより、これらの専門職の確保と定着を促進し、ひいては児童生徒の健康と安全を守る教育環境の質の向上に繋がると期待されます。
懸念点・リスク
- 公立学校の学校医等への介護補償限度額引き上げは一歩前進ですが、この改定額が将来的な介護費用の上昇トレンドにどれだけ対応できるかという懸念が残ります。
- 高齢化の進展に伴う介護ニーズの多様化や、医療技術の進歩による新たな介護サービスの登場により、介護費用は継続的に増加する傾向にあるため、定期的な見直しと、必要に応じたさらなる増額が求められるでしょう。
- また、学校現場における公務災害補償の対象職種は多岐にわたりますが、今回の改正が他の学校関係者(教職員など)の補償水準との間でバランスが取れているかどうかも検討が必要です。
- 制度間の格差が生じれば、職種間の不公平感や不満が生じる可能性も否定できません。
- さらに、公務災害補償制度の財源が、少子化による学校予算の制約など、教育分野全体の財政状況とどのように整合するのかも重要な課題です。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百六十八号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 本紙170 1P~3P
原文
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)の一部を次のように改正する。 第六条の二第二項第一号中「十七万七千九百五十円」を「十八万六千五十円」に改め、同項第三号中「八万八千九百八十円」を「九万二千九百八十円」に改める。 附則 (施行期日) この政令は、令和七年八月一日から施行する。 (経過措置) 改正後の第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。