高重要度
法規的告示
法務 › 司法制度
2026/01/26 (本紙1633)
公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件の一部を改正する件
告示の概要
この告示は、公証人法第8条の規定に基づき、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件」の一部を改正する。具体的には、長野地方法務局管内の飯山支局および木曽支局における認証事務の指定について、改正後の記載では両支局が「[略]」として削除されている。この改正は令和8年2月1日から施行される。
解決される課題・利点
- 本告示は、公証人法第8条に基づき、DV防止法に規定される認証事務に関する公証人の職務指定を見直すことで、公証事務の効率化と適正な運営を目的としている。
- DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者支援に関する認証事務は、被害者の安全確保や迅速な手続きに直結するため、そのサービス提供体制の最適化は極めて重要である。
- 特定の支局における職務指定を見直すことで、リソースの再配分や業務の集中化が可能となり、全体としての認証サービスの質を維持・向上させることが期待される。
- この改正により、公証事務の運用が、現在の社会情勢や地域のニーズにより合致するよう調整され、利用者の利便性の確保と行政コストの削減にも寄与する。
- 特に、DV被害者支援というデリケートな分野において、迅速かつ確実なサービス提供体制を構築・維持するためには、このような柔軟な制度運用が不可欠である。
懸念点・リスク
- 本告示による公証人の職務指定の改正、特に長野地方法務局飯山支局および木曽支局におけるDV防止法関連認証事務の記述の削除は、当該地域におけるDV被害者支援サービスへのアクセスに影響を与える可能性があるという懸念を内包している。
- これらの支局で認証事務が行われなくなる場合、被害者は他の公証役場へ赴く必要が生じ、地理的な不便さや移動コストの増加、精神的負担の増大といった課題に直面する可能性がある。
- DV被害者は、既に困難な状況にあることが多く、手続きの障壁が増加することは、支援の遅延や断念に繋がりかねない。
- 特に、迅速性が求められるDV関連の認証事務において、アクセス性の低下は深刻な問題である。
- 代替となるサービス提供体制が十分に整備され、かつ被害者に分かりやすい形で情報提供がなされなければ、法改正の意図が十分に達成されないリスクがある。
法令情報
- 法令番号
- 法務省告示第七号
- 公布日
- 2026/01/26
- 掲載
- 本紙1633 1P~5P
原文
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定に基づき、公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件(令和六年三月十一日法務省告示第五十七号)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十六日 法務大臣 平口 洋 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 改正後 [略] 長野地方法務局飯山支局 長野地方法務局木曽支局 [略] 改正前 [同上] 長野地方法務局木曽支局 [同上] 備考表中の[ ] の記載は注記である。 附則 この告示は、令和八年二月一日から効力を生ずる。