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法規的告示
法務 › 人権保護
2026/01/26 (本紙1633)
公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件の一部を改正する件
告示の概要
公証人法に基づき、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証事務を行う公証人の配置に関する告示を改正。長野県内の複数の法務局支局(飯山、木曽、大町)における公証人の職務範囲が調整された。令和8年2月1日施行。
解決される課題・利点
- この告示は、配偶者からの暴力(DV)被害者保護に関する認証事務の提供体制を最適化し、被害者がアクセスしやすい形で法的な支援を受けられるようにすることを目的としている。
- DV被害者保護命令の申立てには公証人の認証が必要な場合があり、その手続きを迅速かつ円滑に進めることは、被害者の安全確保と早期の救済に直結する。
- 公証人の配置や職務範囲の地域的な調整は、特定の地域でのサービス集中を解消し、全国どこにいても必要な支援を受けられる環境を整備することに貢献する。
- これにより、DV被害者が直面する地理的・時間的制約を軽減し、法的な保護へのアクセスを改善することで、被害者支援の実効性を高める。
- これは、人権擁護と社会の安全保障に資する重要な取り組みである。
懸念点・リスク
- 公証人の職務配置変更は、一部の地域でDV被害者保護に関する認証事務のアクセスに影響を与える可能性がある。
- 特に、DV被害者は精神的・身体的負担が大きく、複雑な手続きや遠隔地への移動はさらなる困難を強いることになる。
- もし、特定の地域で公証人の数が減少したり、DVに関する専門知識を持つ公証人が不足したりした場合、被害者が適切な支援を受けられないリスクが生じる。
- また、公証人への認証事務の集中や業務量の増大は、個々の案件に対する丁寧な対応を妨げ、手続きの遅延を招く可能性も指摘される。
- DV被害者支援においては、単なる配置変更だけでなく、公証人への専門研修の強化、被害者支援団体との連携強化、そしてデジタル技術を活用した手続きの簡素化など、多角的なアプローチが不可欠である。
法令情報
- 法令番号
- 法務省告示第七号
- 公布日
- 2026/01/26
- 掲載
- 本紙1633 5P
原文
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定に基づき、公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件(令和六年三月十一日法務省告示第五十七号)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十六日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 法務大臣 平口 洋 [略] 備考表中の[ ] の記載は注記である。 附則 この告示は、令和八年二月一日から効力を生ずる。