高重要度
法規的告示
福祉 › 子育て支援
2026/01/26 (本紙1633)
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率
告示の概要
この告示は、前期高齢者交付金および後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令に基づき、令和8年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率を「10万分の4」と定める。この拠出率は令和8年4月1日から適用される。
解決される課題・利点
- 本告示は、前期高齢者交付金および後期高齢者医療の国庫負担金制度の一部として、子ども・子育て支援納付金財政安定化基金の拠出率を明確に定めることで、少子化対策および子育て支援の財源確保の安定化を図ることを目的としている。
- 子育て世帯への支援強化は、少子化対策の喫緊の課題であり、安定した財源を確保することで、様々な子育て支援策を計画的かつ継続的に実施することが可能となる。
- 拠出率を事前に設定し公表することで、関係機関や地方公共団体は、将来の財政計画を立てやすくなり、予見可能性が高まる。
- これにより、子育て支援サービスの一層の拡充や、多様なニーズに応じた支援策の導入が促進され、少子化傾向の緩和に貢献することが期待される。
- 今回の措置は、社会全体の持続可能性を高め、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるための重要な財政基盤を強化するものである。
懸念点・リスク
- 本告示による子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率の設定には、いくつかの懸念点も内包している。
- まず、「10万分の4」という拠出率が、今後求められる子育て支援の拡充や、少子化対策の喫緊の課題に対して、十分な財源効果をもたらすかどうかの検証が必要である。
- 設定された拠出率が実態に見合わない場合、基金の財源不足を招き、子育て支援策の停滞や、他の財源への依存を高める可能性もある。
- また、拠出率の設定プロセスや算定根拠に関する詳細な情報が不足しているため、その公平性や妥当性について透明性が十分に確保されているとは言えない。
- 関係者や国民は、どのような経済指標や子育て支援ニーズの推計に基づいてこの数字が導き出されたのか、より明確な説明を求めるだろう。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第十三号
- 公布日
- 2026/01/26
- 掲載
- 本紙1633 1P~5P
原文
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第十九条第三項の規定に基づき、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年一月二十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率は、十万分の四とする。